令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.67は、労働基準法の労働時間等に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、労働基準法上で誤っているものを1つ選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 著しい振動を与える業務は1日2時間を超えて延長してはならない |
| 2 | ○(正しい) | 災害等臨時の必要があれば行政官庁の許可を受けて延長できる |
| 3 | ×(誤り) | 休憩時間は自由に利用させる必要があり、合意があっても作業は命じられない |
| 4 | ○(正しい) | 6箇月継続勤務し全労働日の8割以上出勤で10労働日の有給休暇を与える |
選択肢3は「合意があれば休憩中でも軽微な作業を命じられる」とした部分が誤りで、正しくは休憩時間は労働者に自由に利用させなければならないということです。
労働基準法では、休憩時間は労働者に自由に利用させなければならないと定められています。休憩時間は労働から完全に解放される時間で、留守番や軽微な作業を命じると、それは休憩ではなく手待ち時間(労働時間)になります。
たとえ労働者の合意があっても、休憩中に作業を命じることはできません。問題文の「合意があれば命ずることができる」が誤りで、合意の有無にかかわらず休憩は休憩として確保する必要があるわけです。現場の労働時間管理の基本ですね。
労働者の合意があれば、休憩時間中に軽微な作業を命じてよいか。
命じられません。休憩時間は労働者に自由に利用させなければならず、合意があっても作業を命じることはできません。
年次有給休暇を10労働日与えるための継続勤務期間と出勤率の条件は。
雇入れの日から6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤することです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
休憩時間は労働者に自由に利用させなければならない、というのが労働基準法の原則なんです。選択肢3は労働者の合意があれば休憩中でも軽微な作業を命じられるとしていますが、これは原則に反するわけです。合意があっても休憩を奪う扱いは認められない、というのが一番引っかかりやすいところですね。