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令和5年度 1級建築施工管理技士 No.68を解説、安全衛生管理体制と責任者の選任

令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.68は、労働安全衛生法の安全衛生管理体制に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上で誤っているものを1つ選びます。

この問題で問われていること

  1. 安全衛生推進者の選任が必要となる規模
  2. 産業医の選任が必要となる規模
  3. 安全衛生責任者を選任するのは元方か下請か
  4. 産業医の勧告内容等の衛生委員会への報告

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

統括安全衛生責任者を選ぶのは元方(特定元方)事業者ですが、安全衛生責任者を選ぶのはその元方以外の請負人=下請の関係請負人なんです。選択肢3は元方が両方を選任するように読めますが、選任する主体が別だというのが落とし穴ですね。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 常時10人を使用する事業場で安全衛生推進者を選任
2 ○(正しい) 常時50人を使用する事業場で産業医を選任
3 ×(誤り) 安全衛生責任者を選任するのは元方ではなく関係請負人(下請)
4 ○(正しい) 産業医の勧告内容等を衛生委員会等に報告

選択肢3は、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者が同時に安全衛生責任者も選任するとした点が誤りで、正しくは安全衛生責任者は関係請負人(下請)が選任するということです。

選択肢3のポイント(ここが誤り)

統括安全衛生責任者を選任するのは元方(特定元方)事業者です。これに対して安全衛生責任者を選任するのは、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人、つまり下請の関係請負人です。

元請が統括安全衛生責任者を置いたら、各下請はそれぞれ自社の安全衛生責任者を置いて連絡役にします。問題文のように元方が両方を選任するわけではない、という点が誤りです。安全管理体制は規模・立場ごとに選任主体が決まっています。

覚え方

  • 統括安全衛生責任者=元方が選任/安全衛生責任者=下請(関係請負人)が選任
  • 安全衛生推進者は常時10〜49人、産業医は常時50人以上
  • 産業医の勧告内容等は衛生委員会等に報告

一問一答

Q.

安全衛生責任者を選任するのは元方事業者か、それとも関係請負人か。

関係請負人(下請)です。統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人が選任します。

Q.

産業医を選任しなければならない事業場の規模は。

常時50人以上の労働者を使用する事業場です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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