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令和5年度 1級建築施工管理技士 No.70を解説、廃棄物処理法と自ら運搬

令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.70は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する問題です。特別管理産業廃棄物を除くものとされています。

この問題では、4つの記述のうち、廃棄物処理法上で誤っているものを1つ選びます。

この問題で問われていること

  1. 委託契約書等の書面の保存期間
  2. 自ら運搬する場合に収集運搬業の許可が要るか
  3. 多量排出事業者の処理計画実施状況の報告
  4. 汚泥乾燥処理施設の設置許可

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

産業廃棄物収集運搬業の許可は、他人の産廃を業として運ぶ人に必要なものなんです。排出した事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は許可が不要なわけです。自分の現場の廃材を自社で運ぶだけなのに許可が要ると思い込みやすいところですね。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 委託契約書等の書面を契約終了の日から5年間保存
2 ×(誤り) 自ら運搬する場合は収集運搬業の許可は不要
3 ○(正しい) 多量排出事業者は処理計画の実施状況を都道府県知事に報告
4 ○(正しい) 処理能力1日10m³超の汚泥乾燥処理施設の設置に知事の許可

選択肢2は、自ら運搬する場合に都道府県知事の許可が必要とした点が誤りで、排出事業者が自ら運搬する場合は収集運搬業の許可は不要ということです。

選択肢2のポイント(ここが誤り)

産業廃棄物収集運搬業の許可は、他人の産業廃棄物を業として運搬する者に必要なものです。これに対して、排出した事業者が工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合は、収集運搬業の許可は不要です。

自社の現場で出たコンクリートがらを自社の車で処分先まで運ぶだけなら許可は要りません。問題文の「自ら運搬する場合に許可を受けなければならない」が誤りで、許可が要るのは他人の廃棄物を業として扱う場合です。委託の流れはマニフェスト制度とも結びつきます。

覚え方

  • 排出事業者が自ら運搬=収集運搬業の許可は不要(他人の廃棄物を業として扱うなら必要)
  • 委託契約書等の書面は契約終了の日から5年間保存
  • 汚泥乾燥処理施設は処理能力1日10m³超で知事の設置許可

一問一答

Q.

排出事業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合、収集運搬業の許可は必要か。

不要です。許可が必要なのは他人の産業廃棄物を業として運搬する者です。

Q.

産業廃棄物の委託契約書等の書面は、いつから何年間保存するか。

契約の終了の日から5年間保存します。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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