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令和5年度 1級建築施工管理技士 No.69を解説、就業制限と玉掛けの資格

令和5年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.69は、労働安全衛生法の就業制限に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上で誤っているものを1つ選びます。

この問題で問われていること

  1. 不整地運搬車の運転に必要な資格
  2. 移動式クレーンの運転に必要な資格
  3. フォークリフトの運転に必要な資格
  4. 玉掛けの業務にクレーン運転士免許で就けるか

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

クレーン運転士免許は「クレーンを運転する」資格であって、「荷を掛け外しする」玉掛けの資格ではないんです。選択肢4は運転士免許で玉掛けの業務に就けるとしていますが、玉掛けには玉掛け技能講習の修了等が別に必要なわけです。運転と玉掛けを混同しやすいところですね。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 不整地運搬車運転技能講習修了で不整地運搬車の運転に就ける
2 ○(正しい) 移動式クレーン運転士免許で所定未満の移動式クレーンの運転に就ける
3 ○(正しい) フォークリフト運転技能講習修了でフォークリフトの運転に就ける
4 ×(誤り) 玉掛けには玉掛け技能講習等が必要で、クレーン運転士免許では就けない

選択肢4は、クレーン運転士免許で玉掛けの業務に就けるとした点が誤りで、玉掛けには玉掛け技能講習の修了等が別に必要ということです。

選択肢4のポイント(ここが誤り)

クレーン・デリック運転士免許は、あくまでクレーンを「運転する」ための資格です。これに対して玉掛け、つまり荷をフックに掛けたり外したりする業務に就くには、玉掛け技能講習の修了等が別に必要です。

運転士がクレーンを操作し、別の玉掛け作業者が荷を掛ける、という分担が基本です。問題文の「運転士免許で玉掛けの業務に就ける」が誤りで、運転する人と荷を掛ける人は別の資格が要るということです。

覚え方

  • クレーン運転士免許=運転の資格/玉掛け=玉掛け技能講習等が別に必要
  • 運転技能講習は運転、玉掛け技能講習は玉掛けと業務ごとに資格が分かれる
  • 不整地運搬車・フォークリフトは運転技能講習で運転に就ける

一問一答

Q.

クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、それだけで玉掛けの業務に就けるか。

就けません。玉掛けの業務には玉掛け技能講習の修了等が別に必要です。

Q.

不整地運搬車の運転に必要な資格は何か。

不整地運搬車運転技能講習の修了です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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