令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.62は、特定行政庁の権限や工事監理者の資格を問う問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 特定行政庁は施工者に対し、工事の施工状況の報告を求めることができる |
| 2 | ○(正しい) | 特定行政庁は敷地の維持保全について、所有者に指導・助言ができる |
| 3 | ○(正しい) | 延べ面積1,000m²超かつ階数2以上は、一級建築士の工事監理者を定める |
| 4 | ×(誤り) | 「二級建築士」は誤り→ 軒高9m超の木造は一級建築士でなければ工事監理できない |
選択肢4の「二級建築士である工事監理者を定める」という記述が誤りで、軒の高さが9mを超える木造建築物は一級建築士でなければ工事監理ができません。
軒の高さが9mを超える木造建築物は、規模の大きい建物として扱われます。この場合に必要なのは、二級建築士ではなく一級建築士である工事監理者です。
問題文は「二級建築士である工事監理者を定める」となっているため誤りなんです。建物の規模が一定を超えたら一級建築士の出番、というわけです。
ザックリ言えば、工事監理者の問題で「二級建築士」と出たら、まず規模の数字を確認、ということです。
軒の高さが9mを超える木造建築物は、二級建築士を工事監理者に定めればよいか。
いけません。軒の高さが9mを超える木造建築物は、一級建築士でなければ工事監理ができません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
軒の高さが9mを超える木造建築物は、一級建築士でなければ工事監理ができないわけです。「二級建築士である工事監理者を定める」という記述は誤りです。規模の大きい建物ほど高い資格が必要、と素直に押さえておくと迷いませんね。