令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.61は、建築基準法の手続きを問う問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 高さ4mを超える広告塔は工作物として確認済証の交付が必要 |
| 2 | ○(正しい) | 床面積5m²の建築物の除却は、規模が小さく届出は不要 |
| 3 | ×(誤り) | 「10m²以内なら確認不要」は誤り→ 防火・準防火地域では10m²以内の例外が使えず確認が必要 |
| 4 | ○(正しい) | 木造3階建ての大規模の修繕は確認済証の交付が必要 |
選択肢3の「建築確認を受ける必要はない」という記述が誤りで、防火地域・準防火地域では10m²以内の増築でも建築確認が必要です。
確かに増築部分が10m²以内なら建築確認を省ける例外があります。ですが、この例外が使えるのは防火地域・準防火地域の外だけなんです。
防火地域・準防火地域の中では、10m²以内でも必ず建築確認が必要になります。だから問題文の「確認を受ける必要はない」は誤りです。火災の危険が高い地域では小さな増築でも厳しく見るわけですね。
ザックリ言えば、「10m²以内ならセーフ」だけでは引っかかる、ということです。防火・準防火地域という言葉が出たら例外は消える、と反応しましょう。
防火地域内で増築部分の床面積が10m²以内なら、建築確認は受けなくてよいか。
受ける必要があります。防火地域・準防火地域では、10m²以内の増築でも建築確認を省けません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
防火地域や準防火地域の中では、増築部分が10m²以内でも建築確認を受ける必要があるわけです。10m²以内なら確認不要という例外は、防火・準防火地域には適用されません。「10m²以内ならどこでもセーフ」と思い込みがちですが、ここが落とし穴ですね。