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令和6年度 1級建築施工管理技士 No.61を解説、建築基準法と建築確認

令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.61は、建築基準法の手続きを問う問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 高さ4m超の広告塔の確認の要否
  2. 床面積5m²の建築物の除却届の要否
  3. 防火・準防火地域での10m²以内の増築の確認の要否
  4. 木造3階建ての大規模修繕の確認の要否

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

防火地域や準防火地域の中では、増築部分が10m²以内でも建築確認を受ける必要があるわけです。10m²以内なら確認不要という例外は、防火・準防火地域には適用されません。「10m²以内ならどこでもセーフ」と思い込みがちですが、ここが落とし穴ですね。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 高さ4mを超える広告塔は工作物として確認済証の交付が必要
2 ○(正しい) 床面積5m²の建築物の除却は、規模が小さく届出は不要
3 ×(誤り) 「10m²以内なら確認不要」は誤り→ 防火・準防火地域では10m²以内の例外が使えず確認が必要
4 ○(正しい) 木造3階建ての大規模の修繕は確認済証の交付が必要

選択肢3の「建築確認を受ける必要はない」という記述が誤りで、防火地域・準防火地域では10m²以内の増築でも建築確認が必要です。

選択肢3のポイント(ここが誤り)

確かに増築部分が10m²以内なら建築確認を省ける例外があります。ですが、この例外が使えるのは防火地域・準防火地域の外だけなんです。

防火地域・準防火地域の中では、10m²以内でも必ず建築確認が必要になります。だから問題文の「確認を受ける必要はない」は誤りです。火災の危険が高い地域では小さな増築でも厳しく見るわけですね。

ザックリ言えば、「10m²以内ならセーフ」だけでは引っかかる、ということです。防火・準防火地域という言葉が出たら例外は消える、と反応しましょう。

覚え方

  • 防火・準防火地域では10m²以内でも建築確認が必要(例外が消える)
  • 高さ4m超の広告塔は工作物として確認が必要
  • 床面積5m²の除却は規模が小さく届出不要
  • 木造3階建ての大規模修繕も確認が必要

一問一答

Q.

防火地域内で増築部分の床面積が10m²以内なら、建築確認は受けなくてよいか。

受ける必要があります。防火地域・準防火地域では、10m²以内の増築でも建築確認を省けません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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