令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.64は、建設業法にもとづく許可の仕組みを問う問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築一式工事以外の工事を請け負う業者でも、特定建設業の許可を受けられる |
| 2 | ○(正しい) | 特定建設業は、請負代金8,000万円以上を履行できる財産的基礎が要件 |
| 3 | ○(正しい) | 建築工事業で下請代金の総額7,000万円以上の下請契約には、特定建設業の許可が必要 |
| 4 | ×(誤り) | 複数都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可。知事許可をそれぞれ取るのではない |
選択肢4の「それぞれの都道府県知事の許可を受ける」が誤りで、正しくは国土交通大臣の許可を受けます。
複数の都道府県に営業所を置くと、知事の許可をそれぞれ取るように見えてしまいます。しかし実際は逆で、2以上の都道府県に営業所を設けるなら国土交通大臣の許可を1つ受けるんです。
1つの都道府県内だけに営業所があるなら都道府県知事の許可です。問題文は「それぞれの都道府県知事の許可」としているため誤りなんです。
ザックリ言えば、営業所が県をまたぐかどうかで知事許可か大臣許可かが分かれる、ということです。工事をする場所ではなく営業所の所在地で判断します。
2以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合、許可は誰から受けるか。
国土交通大臣の許可を受けます。県ごとに知事の許可を取るのではありません。1つの県内だけに営業所がある場合に、その都道府県知事の許可になります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けるわけです。選択肢4の「それぞれの都道府県知事の許可を受ける」というのが誤りなんです。営業所が複数の県にまたがるから県ごとに知事許可を取る、と勘違いしがちですが、実際はまとめて1つの大臣許可になります。