令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.65は、建設業法にもとづく請負契約のルールを問う問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 工程の細目等を定めるときにきくのは下請負人の意見。注文者の意見ではない |
| 2 | ○(正しい) | 支払期日までに割引困難な手形を下請に交付してはならない |
| 3 | ○(正しい) | 下請代金のうち労務費相当分は現金払いに配慮しなければならない |
| 4 | ○(正しい) | 著しく不適当な下請負人があるときは、その変更を請求できる |
選択肢1の「あらかじめ注文者の意見をきく」が誤りで、正しくは下請負人の意見をきかなければなりません。
元請負人が工程の細目や作業方法を定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見をきかなければなりません。実際に工事を施工するのは下請負人だからです。
問題文は相手を「注文者」とすり替えているため誤りなんです。注文者は発注する側で、施工の細かい段取りに直接関わる立場ではありません。
ザックリ言えば、意見をきく相手は施工を担う下請、ということです。ここは混乱しやすいところですね。
元請負人が工程の細目や作業方法を定めようとするとき、あらかじめ誰の意見をきくか。
下請負人の意見をきかなければなりません。注文者ではありません。実際に施工を担う下請の意見を反映させる仕組みです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
元請負人が工程の細目や作業方法を定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見をきかなければならないわけです。選択肢1の「注文者の意見をきく」が誤りなんです。施工の段取りを実際に担うのは下請なので、その意見をきく仕組みになっていると勘違いしがちですが、ここは下請が正解です。