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令和6年度 1級建築施工管理技士 No.65を解説、元請は誰の意見をきくのか

令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.65は、建設業法にもとづく請負契約のルールを問う問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 工程の細目等を定めるとき誰の意見をきくか
  2. 割引困難な手形の交付の可否
  3. 労務費相当分の現金払いへの配慮
  4. 著しく不適当な下請負人の変更請求

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

元請負人が工程の細目や作業方法を定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見をきかなければならないわけです。選択肢1の「注文者の意見をきく」が誤りなんです。施工の段取りを実際に担うのは下請なので、その意見をきく仕組みになっていると勘違いしがちですが、ここは下請が正解です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 工程の細目等を定めるときにきくのは下請負人の意見注文者の意見ではない
2 ○(正しい) 支払期日までに割引困難な手形を下請に交付してはならない
3 ○(正しい) 下請代金のうち労務費相当分は現金払いに配慮しなければならない
4 ○(正しい) 著しく不適当な下請負人があるときは、その変更を請求できる

選択肢1の「あらかじめ注文者の意見をきく」が誤りで、正しくは下請負人の意見をきかなければなりません。

選択肢1のポイント(ここが誤り)

元請負人が工程の細目や作業方法を定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見をきかなければなりません。実際に工事を施工するのは下請負人だからです。

問題文は相手を「注文者」とすり替えているため誤りなんです。注文者は発注する側で、施工の細かい段取りに直接関わる立場ではありません。

ザックリ言えば、意見をきく相手は施工を担う下請、ということです。ここは混乱しやすいところですね。

覚え方

  • 工程の細目・作業方法を定める前は下請負人の意見をきく(注文者ではない)
  • 割引困難な手形を下請に交付してはならない
  • 下請代金の労務費相当分は現金払いに配慮する
  • 著しく不適当な下請負人は変更を請求できる(承諾済みは除く)

一問一答

Q.

元請負人が工程の細目や作業方法を定めようとするとき、あらかじめ誰の意見をきくか。

下請負人の意見をきかなければなりません。注文者ではありません。実際に施工を担う下請の意見を反映させる仕組みです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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