令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.66は、建設業法にもとづく現場技術者のルールを問う問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築一式で下請総額7,000万円以上を施工する元請は監理技術者を置く |
| 2 | ○(正しい) | 特定専門工事の元請が置く主任技術者は1年以上の指導監督的な実務経験が要件 |
| 3 | ×(誤り) | 専任は建築一式で8,000万円以上から。請負代金7,000万円は専任を要しない |
| 4 | ○(正しい) | 専任の監理技術者は5年以内に講習を受講した者でなければならない |
選択肢3の請負代金7,000万円の建築一式工事を「専任の者でなければならない」とする点が誤りで、専任が必要なのは8,000万円以上の建築一式工事です。
技術者の専任が求められるのは、公共性のある工作物などで請負代金が一定額以上の現場です。建築一式工事なら8,000万円以上が基準になります。
問題文の請負代金7,000万円はこの基準に届かないため専任までは要らず、「専任の者でなければならない」は誤りなんです。令和5年改正で金額が引き上げられた点をおさえましょう。
ザックリ言えば、建築一式の専任ラインは8,000万円、ということです。古い数字のまま覚えていると引っかかります。
請負代金7,000万円の建築一式工事で、現場の技術者は専任でなければならないか。
専任は要しません。建築一式工事で専任が必要になるのは請負代金8,000万円以上の場合です。7,000万円は基準未満です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
監理技術者や主任技術者の専任が必要になるのは、建築一式工事なら請負代金8,000万円以上の現場です。請負代金7,000万円の建築一式工事は基準未満で専任を要しません。令和5年の改正で金額が引き上げられたところなので、古い数字のまま覚えていると間違えやすい部分なんです。