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令和6年度 1級建築施工管理技士 No.66を解説、技術者の専任はいつ必要か

令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.66は、建設業法にもとづく現場技術者のルールを問う問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 監理技術者を置くべき下請総額
  2. 特定専門工事の主任技術者の実務経験
  3. 技術者の専任が必要になる請負代金
  4. 専任の監理技術者の講習受講の要件

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

監理技術者や主任技術者の専任が必要になるのは、建築一式工事なら請負代金8,000万円以上の現場です。請負代金7,000万円の建築一式工事は基準未満で専任を要しません。令和5年の改正で金額が引き上げられたところなので、古い数字のまま覚えていると間違えやすい部分なんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 建築一式で下請総額7,000万円以上を施工する元請は監理技術者を置く
2 ○(正しい) 特定専門工事の元請が置く主任技術者は1年以上の指導監督的な実務経験が要件
3 ×(誤り) 専任は建築一式で8,000万円以上から。請負代金7,000万円は専任を要しない
4 ○(正しい) 専任の監理技術者は5年以内に講習を受講した者でなければならない

選択肢3の請負代金7,000万円の建築一式工事を「専任の者でなければならない」とする点が誤りで、専任が必要なのは8,000万円以上の建築一式工事です。

選択肢3のポイント(ここが誤り)

技術者の専任が求められるのは、公共性のある工作物などで請負代金が一定額以上の現場です。建築一式工事なら8,000万円以上が基準になります。

問題文の請負代金7,000万円はこの基準に届かないため専任までは要らず、「専任の者でなければならない」は誤りなんです。令和5年改正で金額が引き上げられた点をおさえましょう。

ザックリ言えば、建築一式の専任ラインは8,000万円、ということです。古い数字のまま覚えていると引っかかります。

覚え方

  • 専任は建築一式で8,000万円以上から(令和5年改正後、その他は4,000万円以上)
  • 建築一式で下請総額7,000万円以上の元請は監理技術者を置く
  • 特定専門工事の主任技術者は1年以上の指導監督的実務経験が要件
  • 専任の監理技術者は5年以内に講習を受講した者

一問一答

Q.

請負代金7,000万円の建築一式工事で、現場の技術者は専任でなければならないか。

専任は要しません。建築一式工事で専任が必要になるのは請負代金8,000万円以上の場合です。7,000万円は基準未満です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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