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令和6年度 1級建築施工管理技士 No.68を解説、安全衛生責任者に資格は要るのか

令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.68は、労働安全衛生法にもとづく管理体制を問う問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 統括安全衛生責任者と元方安全衛生管理者の選任
  2. 安全衛生責任者に資格は要るか
  3. 元方安全衛生管理者の専属要件
  4. 統括安全衛生責任者に求められる立場

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

安全衛生責任者には、安全管理者や衛生管理者の資格は要件とされていないわけです。選択肢2の「資格を有する者でなければならない」が誤りなんです。名前が似ているので資格が必要だと思い込みがちですが、安全衛生責任者は下請側が連絡調整のために置く者で、特別な資格は求められていません。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者は元方安全衛生管理者を選任する
2 ×(誤り) 安全衛生責任者に安全管理者・衛生管理者の資格は要件ではない
3 ○(正しい) 元方安全衛生管理者は、その事業場に専属の者でなければならない
4 ○(正しい) 統括安全衛生責任者は、その事業の実施を統括管理する者でなければならない

選択肢2の安全衛生責任者を「資格を有する者でなければならない」とする点が誤りで、安全管理者等の資格は要件とされていません

選択肢2のポイント(ここが誤り)

安全衛生責任者は、下請事業者が元請との連絡や調整を行うために置く者です。統括安全衛生責任者と連絡を取り合うのが役割なんです。

そのため安全管理者や衛生管理者の資格は要件とされていません。問題文の「資格を有する者でなければならない」は誤りです。名前が似ているので資格が必要だと思い込みやすいところですね。

ザックリ言えば、「責任者」と「管理者」を取り違えない、ということです。資格が要件なのは管理者側です。

覚え方

  • 安全衛生責任者は下請が置く連絡調整役、安全管理者等の資格は不要
  • 統括安全衛生責任者を選任したら元方安全衛生管理者も選任
  • 元方安全衛生管理者はその事業場に専属
  • 統括安全衛生責任者は事業の実施を統括管理する者(現場所長級)

一問一答

Q.

安全衛生責任者は、安全管理者又は衛生管理者の資格を有する者でなければならないか。

そうではありません。安全衛生責任者は下請事業者が連絡調整のために置く者で、安全管理者等の資格は要件とされていません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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