令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.69は、労働安全衛生法にもとづく就業時の措置を問う問題です。
この問題では、4つの記述のうち、正しいものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 職長等教育の対象から作業主任者は除かれる。新たに就く作業主任者への教育義務ではない |
| 2 | ×(誤り) | 就業制限業務では免許証等の写しでなく本体を携帯する必要がある |
| 3 | ○(正しい) | 作業床10m以上の高所作業車は、高所作業車運転技能講習修了者を就かせる |
| 4 | ×(誤り) | つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンは移動式クレーン運転士免許。クレーン・デリック運転士免許ではない |
正しいのは選択肢3だけで、ほかの3つは資格や携帯物の取り違えによって誤りになっています。
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転には、高所作業車運転技能講習を修了した者を就かせます。これが正しい記述です。
高所作業車は、作業床が10m以上か未満かで必要な資格が分かれます。10m以上なら技能講習、10m未満なら特別教育です。高くなるほど厳しい資格が要るわけです。
ザックリ言えば、資格は特別教育・技能講習・免許の3段階、ということです。どの作業にどの段階が要るかを取り違えないようにしましょうね。
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転業務には、どの資格を持つ者を就かせるか。
高所作業車運転技能講習を修了した者を就かせます。10m未満の場合は特別教育で就くことができます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが正しい記述)
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転には、高所作業車運転技能講習を修了した者を就かせるわけです。これが正しい記述なんです。資格には特別教育・技能講習・免許の段階があり、どの作業にどの段階が必要かを取り違えると間違えます。10m以上の高所作業車は技能講習が必要だとおさえておきましょうね。