令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.60は、「労働安全衛生法」上の作業主任者の職務に関する応用能力問題です。
応用能力問題のため、5つの選択肢のうち、職務として定められていないものを1つ選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 地山の掘削作業主任者は作業の方法を決定し、作業を直接指揮することが職務として定められている |
| 2 | ○(正しい) | 型枠支保工の組立て等作業主任者は材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くことが職務として定められている |
| 3 | ○(正しい) | 足場の組立て等作業主任者は作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視することが職務として定められている |
| 4 | ×(誤り) | 「作業計画として定めること」は事業者の義務であり、作業主任者の職務ではない |
| 5 | ○(正しい) | 酸素欠乏危険作業主任者は作業開始前に酸素の濃度を測定することが職務として定められている |
労働安全衛生法では、作業計画(作業の方法・順序)の策定は事業者の義務として定めています。一方、作業主任者はその計画を現場で実行するために「直接指揮する」「点検する」「監視する」役割を担う存在です。
問題文の鉄骨の組立て等作業主任者の職務として挙げられた「作業計画として定めること」は、作業主任者ではなく事業者の義務(安衛則第517条の2)であり誤りです。作業主任者の職務は「作業の方法及び順序の決定」「作業を直接指揮すること」「器具・工具の点検」などに限られます。
つまり計画を「定める」のは事業者、「実行・監視する」のが作業主任者、という役割分担です。わずかな言い回しの違いで誤りを埋め込むのがこの種の問題の特徴ですね。
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務として、「作業の方法及び順序を作業計画として定めること」は含まれるか。
含まれません。作業計画の策定は事業者の義務です。作業主任者の職務は「作業の方法及び順序の決定」「作業を直接指揮すること」などに限られます。
酸素欠乏危険作業主任者は、作業開始前に何を測定する義務があるか。
作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を測定します。酸素濃度が18%未満の環境は酸素欠乏症のリスクがあるため、作業前の確認が義務付けられています。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが定められていない記述)
「建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は、作業の方法及び順序を作業計画として定めること」という記述が誤りです。作業計画の策定は事業者が行う義務であり、作業主任者の職務ではありません。作業主任者の職務はあくまで「作業の方法及び順序の決定・作業の直接指揮」等に限られるわけです。