令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.61は、「建築基準法」上の用語の定義に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築物に附属する塀は、建築基準法第2条第1号の「建築物」に含まれる |
| 2 | ○(正しい) | 共同住宅は建築基準法別表第1に掲げる特殊建築物に該当する |
| 3 | ○(正しい) | 百貨店の売場は「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」にあたり、居室に該当する |
| 4 | ×(誤り) | 「構造上重要でない間仕切壁」は主要構造部ではないため、その過半の修繕は大規模の修繕に該当しない |
建築基準法第2条第14号では「大規模の修繕」を「建築物の主要構造部の一種以上について過半の修繕をいう」と定義しています。主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段の6種類です。
ただし第2条第5号のただし書きで「構造上重要でない間仕切壁」などは主要構造部から除外されています。したがって、その過半を修繕しても大規模の修繕には該当しません。
ザックリ言えば、「構造上重要でない」と名前にわざわざ書いてある部分を修繕しても、法律上の「大規模の修繕」にはカウントされない、ということです。
建築基準法上の「大規模の修繕」とはどのように定義されているか。
建築物の主要構造部の一種以上について過半の修繕をいいます(建築基準法第2条第14号)。構造上重要でない間仕切壁は主要構造部から除外されるため、その過半の修繕は大規模の修繕に該当しません。
建築基準法上の「主要構造部」に含まれる6種類を挙げよ。
壁、柱、床、はり、屋根、階段の6種類です。ただし構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱などは除かれます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
建築基準法第2条第14号では「大規模の修繕」を「主要構造部の一種以上について過半の修繕をいう」と定義しています。「構造上重要でない間仕切壁」は主要構造部に含まれないため、その過半を修繕しても大規模の修繕にはならないわけです。