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令和7年度 1級建築施工管理技士 No.61を解説、構造上重要でない間仕切壁の過半修繕は大規模の修繕に該当しない

令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.61は、「建築基準法」上の用語の定義に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題で問われていること

  1. 建築物に附属する塀の扱い
  2. 共同住宅が特殊建築物に該当するか
  3. 百貨店の売場が居室に該当するか
  4. 構造上重要でない間仕切壁の過半修繕が大規模の修繕にあたるか

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

建築基準法第2条第14号では「大規模の修繕」を「主要構造部の一種以上について過半の修繕をいう」と定義しています。「構造上重要でない間仕切壁」は主要構造部に含まれないため、その過半を修繕しても大規模の修繕にはならないわけです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 建築物に附属する塀は、建築基準法第2条第1号の「建築物」に含まれる
2 ○(正しい) 共同住宅は建築基準法別表第1に掲げる特殊建築物に該当する
3 ○(正しい) 百貨店の売場は「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」にあたり、居室に該当する
4 ×(誤り) 「構造上重要でない間仕切壁」は主要構造部ではないため、その過半の修繕は大規模の修繕に該当しない

選択肢4のポイント(ここが誤り)

建築基準法第2条第14号では「大規模の修繕」を「建築物の主要構造部の一種以上について過半の修繕をいう」と定義しています。主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段の6種類です。

ただし第2条第5号のただし書きで「構造上重要でない間仕切壁」などは主要構造部から除外されています。したがって、その過半を修繕しても大規模の修繕には該当しません

ザックリ言えば、「構造上重要でない」と名前にわざわざ書いてある部分を修繕しても、法律上の「大規模の修繕」にはカウントされない、ということです。

覚え方

  • 大規模の修繕=主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)の1種以上かつ過半の修繕
  • 構造上重要でない間仕切壁は主要構造部から除外(過半修繕でも該当しない)
  • 建築物に附属する塀は「建築物」に含まれる
  • 共同住宅は特殊建築物、百貨店の売場は居室に該当

一問一答

Q.

建築基準法上の「大規模の修繕」とはどのように定義されているか。

建築物の主要構造部の一種以上について過半の修繕をいいます(建築基準法第2条第14号)。構造上重要でない間仕切壁は主要構造部から除外されるため、その過半の修繕は大規模の修繕に該当しません。

Q.

建築基準法上の「主要構造部」に含まれる6種類を挙げよ。

壁、柱、床、はり、屋根、階段の6種類です。ただし構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱などは除かれます。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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