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令和7年度 1級建築施工管理技士 No.62を解説、建築基準法違反に対する工事停止命令を出せるのは建築主事ではなく特定行政庁

令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.62は、「建築基準法」上の規定に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題で問われていること

  1. 重要文化財への建築基準法の適用除外
  2. 既存不適格建築物の扱い
  3. 工事停止命令を出せる主体
  4. 定期調査・報告の義務

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

建築基準法違反に対して工事の施工停止を命じる権限があるのは特定行政庁です。建築主事は確認申請の審査を担う職で、工事停止命令のような行政処分を行う権限は持っていません。建築主事と特定行政庁の権限を混同しやすいところなので、ここで整理しておきましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 重要文化財として指定された建築物には建築基準法の規定を適用しない旨が明文で定められている
2 ○(正しい) 既存不適格建築物については、規定の適用を受けない旨が定められている(いわゆる「既存不適格」の規定)
3 ×(誤り) 工事停止命令を出せるのは特定行政庁。建築主事に工事停止命令を発する権限はない
4 ○(正しい) 特定行政庁が指定する建築物の所有者・管理者による定期調査・報告の義務が定められている

選択肢3のポイント(ここが誤り)

特定行政庁は都道府県知事や市区町村長のことで、建築基準法に基づく行政処分(工事停止命令・違反建築物の是正命令など)を発する権限を持ちます。一方、建築主事建築確認申請の審査・確認済証の交付が主な役割で、行政処分を単独で行う権限はありません。

工事停止命令は建築基準法第9条に定める行政処分であり、これを発する権限を持つのは特定行政庁です。問題文の「建築主事は工事の施工の停止を命じることができる」という記述は誤りです。

覚え方

  • 命令・処分(工事停止・是正・使用禁止)は特定行政庁、審査・確認は建築主事
  • 重要文化財は建築基準法の規定を適用しない
  • 既存不適格建築物は変更後の規定の適用を受けない
  • 特定行政庁が指定する建築物は定期調査・報告の義務がある

一問一答

Q.

建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の施工停止命令を出すことができるのは誰か。

特定行政庁(都道府県知事や市区町村長)です。建築主事には工事停止命令を発する権限はなく、確認申請の審査が主な役割です。

Q.

既存不適格建築物とはどのような状態の建築物か。

建築当時は適法であったが、その後の法令改正等によって現行の規定に適合しなくなった建築物のことです。建築基準法第3条第2項により、変更後の規定の適用が除外されます。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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