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令和7年度 1級建築施工管理技士 No.66を解説、前金払の保証人請求は500万円以上ではなく建設業法上の規定

令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.66は、建設業法に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 建設業の定義
  2. 前金払における保証人請求の基準金額
  3. 許可取消となる営業開始・休止の期間
  4. 許可の区分と建設工事の種類ごとの取得

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが最も不適当な記述)

建設業法第29条では、許可を受けてから1年以内に営業を開始しない、または引き続いて1年以上営業を休止した場合に許可取消の対象となります。「3年以内」という数字が誤りなんです。現場ではこの「1年」という数字を忘れがちですが、試験でも実務でも重要な基準です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 建設業の定義として、元請・下請を問わず建設工事の完成を請け負う営業を指す(建設業法第2条)
2 ○(正しい) 前金払の定めがある場合、工事1件の請負代金が500万円以上のときは保証人を立てることを請求できる(建設業法第21条)
3 ×(誤り) 許可を受けてから1年以内に営業を開始しない場合が取消対象。「3年以内」は誤り
4 ○(正しい) 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の区分により、建設工事の種類ごとに受けなければならない(建設業法第3条)

選択肢3のポイント(ここが誤り)

建設業法第29条では、許可を受けてから1年以内に営業を開始しない場合、または引き続いて1年以上営業を休止した場合に、許可が取り消されることがあると定めています。

問題文の「許可を受けてから3年以内に営業を開始せず」という記述は、「3年以内」の部分が誤りで、正しくは1年以内です。「3年」は施工体制台帳の保存期間などで登場しますが、許可取消の基準は「1年」なんです。

覚え方

  • 許可取消は「1年ルール」=1年以内に開始しない/1年以上休止
  • 「3年以内」は誤りに使われる引っかけ
  • 前金払の保証人請求は工事1件500万円以上のとき
  • 許可は一般・特定の区分かつ建設工事の種類ごとに取得

一問一答

Q.

建設業の許可を受けてから何年以内に営業を開始しない場合、許可が取り消される可能性があるか。

1年以内に営業を開始しない場合が取消対象です。「3年以内」は誤りなので注意してください。

Q.

前金払の定めがある場合、注文者が建設業者に保証人を立てることを請求できるのは工事1件の請負代金の総額がいくら以上のときか。

500万円以上のときです。建設業法第21条に規定されています。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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