令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.66は、建設業法に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建設業の定義として、元請・下請を問わず建設工事の完成を請け負う営業を指す(建設業法第2条) |
| 2 | ○(正しい) | 前金払の定めがある場合、工事1件の請負代金が500万円以上のときは保証人を立てることを請求できる(建設業法第21条) |
| 3 | ×(誤り) | 許可を受けてから1年以内に営業を開始しない場合が取消対象。「3年以内」は誤り |
| 4 | ○(正しい) | 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業の区分により、建設工事の種類ごとに受けなければならない(建設業法第3条) |
建設業法第29条では、許可を受けてから1年以内に営業を開始しない場合、または引き続いて1年以上営業を休止した場合に、許可が取り消されることがあると定めています。
問題文の「許可を受けてから3年以内に営業を開始せず」という記述は、「3年以内」の部分が誤りで、正しくは1年以内です。「3年」は施工体制台帳の保存期間などで登場しますが、許可取消の基準は「1年」なんです。
建設業の許可を受けてから何年以内に営業を開始しない場合、許可が取り消される可能性があるか。
1年以内に営業を開始しない場合が取消対象です。「3年以内」は誤りなので注意してください。
前金払の定めがある場合、注文者が建設業者に保証人を立てることを請求できるのは工事1件の請負代金の総額がいくら以上のときか。
500万円以上のときです。建設業法第21条に規定されています。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが最も不適当な記述)
建設業法第29条では、許可を受けてから1年以内に営業を開始しない、または引き続いて1年以上営業を休止した場合に許可取消の対象となります。「3年以内」という数字が誤りなんです。現場ではこの「1年」という数字を忘れがちですが、試験でも実務でも重要な基準です。