平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.19 は、採光のための窓を必要とする居室に関する問題です。
この問題では、4つの居室のうち、採光のための開口部を設けなければならないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 要否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 要(必要) | 保育所の保育室は採光の開口部が必要 |
| 2 | 不要 | 事務所の事務室は採光の規定の対象外 |
| 3 | 不要 | 病院の診察室は採光の規定の対象外 |
| 4 | 不要 | ホテルの客室は採光の規定の対象外 |
建築基準法では、人が長く過ごす一部の居室に採光のための窓を求めています。
対象となるのは、住宅の居室、学校の教室、病院や診療所の病室、寄宿舎の寝室、そして保育所の保育室などです。日の光を取り入れて、健康的に過ごせるようにという考え方です。
保育室は小さな子どもが一日の多くを過ごす場所です。だからこそ採光の開口部が必要とされています。
一方で、事務所の事務室、病院の診察室、ホテルの客室は採光の規定の対象には入っていません。なぜかというと、これらは滞在の性格が違ったり、照明で対応できると整理されているからなんです。
たとえば同じ病院でも、入院して長く過ごす病室は必要ですが、短時間だけ使う診察室は不要、という分かれ方になります。ここは引っかかりやすいところですね。
ザックリ言えば、住宅・学校・病室・寝室・保育室は採光の窓が必要、ということです。
保育所の保育室、事務所の事務室、病院の診察室、ホテルの客室のうち、採光のための窓を設けなければならない居室はどれか。
保育所の保育室です。住宅・学校・病室・寝室などと並んで採光の開口部が必要です。事務室・診察室・ホテルの客室は採光の規定の対象外です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが採光の窓を要する居室)
採光の窓が必要なのは、住む人や子どもが長く過ごす部屋なんです。ここは用途ごとに要否が分かれて混乱しやすいところですね。
採光の窓が必要なのは保育所の保育室です。住宅・学校・病院の病室・寄宿舎の寝室などと並んで、保育室は採光のための開口部が必要なんです。