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平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.25 を解説、特定建設作業(騒音規制法)

平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.25 は、特定建設作業(騒音規制法) に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または正しいもの)を選びます。

この問題で問われていること

  1. くい打機の作業
  2. くい打くい抜機の作業
  3. さく岩機の移動作業
  4. ブルドーザーの作業

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1

くい打ちでもアースオーガーを併用するものは特定建設作業から除外されるんです。騒音が小さく規制対象から外れます。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(該当しない) くい打機とアースオーガーを併用するくい打ち作業は、特定建設作業から除外される
2 ◯(該当する) 圧入式を除くくい打くい抜機を使用する作業は該当する
3 ◯(該当する) さく岩機を移動して行う作業で、1日の地点間最大距離が50mを超えないものは該当する
4 ◯(該当する) 定格出力40kWのブルドーザーを使用する作業は該当する

選択肢1 のポイント

騒音規制法の特定建設作業は、くい打機・くい打くい抜機を使う作業が原則として対象です。

ただし、くい打機をアースオーガーと併用するくい打ち作業は、特定建設作業から除外されています。

アースオーガーで地面を掘削しながらくいを設置する工法は、打撃式のくい打ちに比べて発生する騒音が小さいためです。

選択肢1はこの併用作業を該当扱いにしていますが、除外されるため該当しません。本問は「該当しないもの」を選ぶ形式なので、これが正答になります。

さく岩機の移動作業は地点間最大距離50mを超えないもの、圧入式を除くくい打くい抜機、定格出力40kWのブルドーザーはいずれも該当します。ザックリ言えば、アースオーガー併用のくい打ちだけが対象外、ということです。

覚え方

  • くい打機+アースオーガー併用=特定建設作業から除外(該当しない)
  • 圧入式を除くくい打くい抜機=該当する
  • さく岩機(地点間50m以内の移動)・40kWブルドーザー=該当する

一問一答

Q.

くい打機とアースオーガーを併用するくい打ち作業は、特定建設作業に該当するか。

該当しません。アースオーガー併用のくい打ち作業は、特定建設作業から除外されています。

平成29年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成29年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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