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平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.28 を解説、提出書類と提出先

平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.28 は、提出書類と提出先 に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または正しいもの)を選びます。

この問題で問われていること

  1. 特定元方事業者の事業開始報告
  2. 道路使用許可申請
  3. 建築物除却届
  4. クレーン設置届

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1

届出は、書類ごとに提出先が決まっています。特定元方事業者の事業開始報告は労働基準監督署長へ提出するもので、知事への提出としている選択肢1が誤りです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 特定元方事業者の事業開始報告の提出先は労働基準監督署長であり、知事に提出するという組合せが誤り
2 ◯(正しい) 道路上にコンクリートポンプ車を設置する道路使用許可申請書は警察署長に提出する
3 ◯(正しい) 延べ面積20m²を超える建築物の除却届は都道府県知事に届け出る
4 ◯(正しい) 吊り上げ荷重3tのクレーン設置届は労働基準監督署長に提出する

選択肢1 のポイント

各種届出は、その内容を所管する役所に出すのが原則です。

特定元方事業者の事業開始報告は、労働安全衛生に関する届出です。常時50人以上などの一定規模で必要になり、提出先は労働基準監督署長になります。

選択肢1はこれを知事に提出するとしている点で、提出先の組合せが誤りです。

道路使用許可は警察署長、建築物の除却届は都道府県知事、クレーン設置届は労働基準監督署長へ出すのが正しい組合せです。

ザックリ言えば、労働安全の届けは労基署、ということです。

覚え方

  • 特定元方事業者の事業開始報告=労働基準監督署長(知事ではない)
  • 道路使用許可=警察署長/建築物除却届=都道府県知事
  • クレーン設置届=労働基準監督署長

一問一答

Q.

特定元方事業者の事業開始報告の提出先はどこか。

労働基準監督署長です。知事ではありません。労働安全衛生に関する届出は労働基準監督署長に提出します。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成29年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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