ゼロから学ぶ建築施工管理

  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 2級建築施工管理技士
  4. 平成29年
  5. > No.35 足場の組立て等の措置(労働安全衛生法)

平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.35 を解説、足場の組立て等の措置(労働安全衛生法)

平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.35 は、足場の組立て等の措置(労働安全衛生法) に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または正しいもの)を選びます。

この問題で問われていること

  1. 作業主任者の選任
  2. 立入禁止
  3. 作業方法・配置と進行監視
  4. 材料の上げ下ろし

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3

高さ5m以上の足場の組立て等では、事業者が講ずべき措置が定められているんです。監視は作業主任者の職務との切り分けが論点です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 足場の組立て等作業主任者を選任することは定められている
2 ◯(正しい) 作業区域内への関係労働者以外の立入りを禁止することは定められている
3 ×(誤り) 作業方法・労働者配置の決定と進行状況の監視は作業主任者の職務であり、事業者が直接講ずべき措置として本問の問い方では当てはまらない(職務主体の取り違え)
4 ◯(正しい) 材料・器具の上げ下ろしにつり綱・つり袋等を使用させることは定められている

選択肢3 のポイント

足場の組立て等では、事業者の措置と作業主任者の職務が分かれているんです。

立入禁止・悪天時の作業中止・つり綱等の使用などは事業者が講ずべき措置です。

一方、作業方法と労働者の配置を決め、作業の進行を監視するのは作業主任者の職務です。本問は事業者の措置として定められていないものを問うため、選択肢3が正答とされます。

ここは事業者と作業主任者の役割が混同しやすいところですね。

覚え方

  • 作業方法・配置の決定と進行監視=作業主任者の職務
  • 事業者の措置=主任者選任・立入禁止・つり綱使用
  • 役割の主体を取り違えない

一問一答

Q.

足場の組立てで、作業方法・配置の決定と進行監視は誰の職務か。

足場の組立て等作業主任者の職務です。事業者が直接講ずべき措置とは区別されます。

平成29年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成29年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

Topへ >>