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平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.35 を解説、申請・届出

平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.35 は、建築工事に係る申請・届出等とその提出先に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 建築工事届の提出先
  2. 石綿除去作業の建設工事計画届の提出先
  3. 仮設エレベーター設置届の提出先
  4. 道路占用許可の申請先

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが最も不適当な記述)

申請・届出の問題は「何を、どこに出すか」の組合せがすべてなんです。とくに道路がらみは2種類あるので混同しやすいですね。

選択肢4は道路占用の許可を警察署長に申請したとしていますが、これは申請先が違います。正しくは道路占用の許可は道路管理者に申請するんです。警察署長に出すのは道路使用許可のほうです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 建築工事届を都道府県知事に届け出た
2 ◯(正しい) 石綿除去作業の建設工事計画届を労働基準監督署長に届け出た
3 ◯(正しい) 仮設人荷用エレベーターの設置届を労働基準監督署長に提出した
4 ×(誤り) 道路占用の許可は警察署長ではなく、道路管理者に申請する

選択肢4のポイント(ここが誤り)

道路に関係する許可には、よく似た名前の2つがあります。道路占用許可と道路使用許可です。ここは混乱しやすいところですね。

道路占用許可は、道路の一部を継続して占めて使うときの許可で、申請先は道路管理者です。仮囲いや足場、工事用の事務所を歩道にはみ出して置くようなケースが当てはまります。

一方の道路使用許可は、工事や作業で一時的に道路を使うときの許可で、こちらの申請先が警察署長なんです。

選択肢4は「占用」なのに警察署長としているので、申請先が逆になっていて誤りです。

例えば、歩道に仮囲いをずっと立てておくのは「占用」なので道路管理者へ、車道を一時的にふさいで荷下ろしするのは「使用」なので警察署長へ、というイメージですね。

ザックリ言えば、占用は道路管理者、使用は警察署長、ということです。

覚え方

  • 道路占用許可=道路管理者に申請
  • 道路使用許可=警察署長に申請
  • 建築工事届は知事、計画届・設置届は労働基準監督署長

一問一答

Q.

歩道に工事用仮囲いを設置するための道路占用の許可は、どこに申請するか。

道路管理者です。一時的に道路を使う道路使用許可は警察署長ですが、継続して占める道路占用許可は道路管理者に申請します。

平成30年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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