平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.35 は、建築工事に係る申請・届出等とその提出先に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 建築工事届を都道府県知事に届け出た |
| 2 | ◯(正しい) | 石綿除去作業の建設工事計画届を労働基準監督署長に届け出た |
| 3 | ◯(正しい) | 仮設人荷用エレベーターの設置届を労働基準監督署長に提出した |
| 4 | ×(誤り) | 道路占用の許可は警察署長ではなく、道路管理者に申請する |
道路に関係する許可には、よく似た名前の2つがあります。道路占用許可と道路使用許可です。ここは混乱しやすいところですね。
道路占用許可は、道路の一部を継続して占めて使うときの許可で、申請先は道路管理者です。仮囲いや足場、工事用の事務所を歩道にはみ出して置くようなケースが当てはまります。
一方の道路使用許可は、工事や作業で一時的に道路を使うときの許可で、こちらの申請先が警察署長なんです。
選択肢4は「占用」なのに警察署長としているので、申請先が逆になっていて誤りです。
例えば、歩道に仮囲いをずっと立てておくのは「占用」なので道路管理者へ、車道を一時的にふさいで荷下ろしするのは「使用」なので警察署長へ、というイメージですね。
ザックリ言えば、占用は道路管理者、使用は警察署長、ということです。
歩道に工事用仮囲いを設置するための道路占用の許可は、どこに申請するか。
道路管理者です。一時的に道路を使う道路使用許可は警察署長ですが、継続して占める道路占用許可は道路管理者に申請します。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが最も不適当な記述)
申請・届出の問題は「何を、どこに出すか」の組合せがすべてなんです。とくに道路がらみは2種類あるので混同しやすいですね。
選択肢4は道路占用の許可を警察署長に申請したとしていますが、これは申請先が違います。正しくは道路占用の許可は道路管理者に申請するんです。警察署長に出すのは道路使用許可のほうです。