平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.44 は、採光のための窓を設けなければならない居室に関する問題です。
この問題では、4つの居室のうち、建築基準法上 採光のための開口部を設けなければならないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 採光の窓 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 不要 | 中学校の職員室は採光の開口部の対象外 |
| 2 | 不要 | 事務所の事務室は採光の開口部の対象外 |
| 3 | 必要 | 寄宿舎の寝室は採光の開口部が必要 |
| 4 | 不要 | ホテルの客室は採光の開口部の対象外 |
採光のための開口部は、人が長い時間を過ごし、自然光が健康に関わる居室に求められます。だから対象が法令で決まっています。
対象は、住宅の居室、学校の教室、病院や診療所の病室、寄宿舎の寝室、下宿の宿泊室、児童福祉施設の居室などです。寄宿舎の寝室はここに含まれます。
一方で、事務室や職員室、ホテル・旅館の客室は対象から外れています。働く場や短期滞在の客室は、採光より換気や照明で対応する考え方です。
例えば、寮の寝室には窓が要りますが、ホテルの客室は窓のない部屋でも法令上は採光違反になりません。ここは混乱しやすいところですね。
ザックリ言えば、住む・学ぶ・治療する部屋に採光が要る、ということです。
寄宿舎の寝室とホテルの客室、採光のための開口部が必要なのはどちらか。
寄宿舎の寝室です。住宅の居室・学校の教室・病室・寄宿舎の寝室などが対象で、ホテルの客室や事務室は対象外となります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが採光の窓を要する居室)
採光の規定は「住む・学ぶ・治療する」場所が対象、と整理すると覚えやすいんです。働く部屋や泊まる客室は外れる、というわけです。
選択肢3の寄宿舎の寝室は、採光のための開口部が必要な居室です。住宅の居室・学校の教室・病院の病室・寄宿舎の寝室などが対象で、事務室や職員室、ホテルの客室は対象外なんです。