令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.42 は、高所作業車を用いる作業 に関する問題です。
この問題では、4つのうち、労働安全衛生法上、事業者の措置として定められていないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(定められている) | 高所作業車は原則として主たる用途以外に使用してはならない |
| 2 | ◯(定められている) | 乗車席・作業床以外の箇所に労働者を乗せてはならない |
| 3 | ◯(定められている) | その日の作業開始前に作業開始前点検を行わなければならない |
| 4 | ×(定められていない) | 高所作業車の作業に作業主任者の選任義務はない |
作業主任者は、型枠支保工や足場の組立てなど、法令で定められた危険な作業に置く必要があります。
高所作業車を用いる作業は、運転に技能講習などの資格は要りますが、作業主任者を選任する義務までは定められていません。
ザックリ言えば、高所作業車に作業主任者の選任義務はない、ということです。
高所作業車を用いる作業に作業主任者の選任義務はあるか。
ありません。運転には資格が要りますが、作業主任者を選任する義務は定められていません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが定められていない事項)
作業主任者は危険な特定の作業に置くものなんです。高所作業車は運転資格はあっても作業主任者の選任義務はありません。
選択肢4は高所作業等作業主任者を選任しなければならないとしていますが、高所作業車を用いる作業に作業主任者の選任義務はないため、定められていない事項でこれが正解です。正しくは高所作業車の作業に作業主任者の選任義務はないです。