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令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.42 を解説、高所作業車を用いる作業

令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.42 は、高所作業車を用いる作業 に関する問題です。

この問題では、4つのうち、労働安全衛生法上、事業者の措置として定められていないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 主たる用途以外の使用禁止
  2. 乗車席・作業床以外への乗車禁止
  3. 作業開始前点検
  4. 作業主任者の選任

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが定められていない事項)

作業主任者は危険な特定の作業に置くものなんです。高所作業車は運転資格はあっても作業主任者の選任義務はありません。

選択肢4は高所作業等作業主任者を選任しなければならないとしていますが、高所作業車を用いる作業に作業主任者の選任義務はないため、定められていない事項でこれが正解です。正しくは高所作業車の作業に作業主任者の選任義務はないです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(定められている) 高所作業車は原則として主たる用途以外に使用してはならない
2 ◯(定められている) 乗車席・作業床以外の箇所に労働者を乗せてはならない
3 ◯(定められている) その日の作業開始前に作業開始前点検を行わなければならない
4 ×(定められていない) 高所作業車の作業に作業主任者の選任義務はない

選択肢4のポイント(ここが定められていない)

作業主任者は、型枠支保工や足場の組立てなど、法令で定められた危険な作業に置く必要があります。

高所作業車を用いる作業は、運転に技能講習などの資格は要りますが、作業主任者を選任する義務までは定められていません。

ザックリ言えば、高所作業車に作業主任者の選任義務はない、ということです。

覚え方

  • 高所作業車=作業主任者の選任義務なし
  • 主たる用途以外の使用は原則禁止
  • 作業開始前点検が必要

一問一答

Q.

高所作業車を用いる作業に作業主任者の選任義務はあるか。

ありません。運転には資格が要りますが、作業主任者を選任する義務は定められていません。

令和元年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和元年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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