令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.44 は、居室の採光及び換気 に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 天窓は実際の面積の3倍として採光有効面積を計算する |
| 2 | ◯(正しい) | 換気設備のない居室は床面積の1/20以上の換気開口が必要 |
| 3 | ◯(正しい) | 地階の居室は採光のための開口部を必ずしも要しない |
| 4 | ×(誤り) | 病院の診察室は採光義務の対象ではない(必須ではない) |
採光のための開口部が義務づけられるのは、住宅の居室、学校の教室、病院の病室など、長時間過ごす特定の居室です。
病院でも、病室には採光義務がありますが、診察室は対象に含まれていません。ここは混同しやすいところですね。
ザックリ言えば、病室は採光義務あり、診察室は対象外、ということです。
病院の診察室に採光のための開口部の設置義務はあるか。
ありません。採光義務があるのは病室などで、診察室は対象に含まれません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
採光が義務づけられる居室は、住宅の居室や学校の教室などに限られるんです。
選択肢4は病院の診察室には採光のための開口部を設けなければならないとしていますが、採光が必要な居室は住宅・学校等に限られ、病院の診察室は採光義務の対象ではないため誤りです。正しくは病院の診察室は採光義務の対象外です。