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令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.44 を解説、居室の採光及び換気

令和元年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.44 は、居室の採光及び換気 に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 天窓の採光面積換算
  2. 換気開口の床面積比
  3. 地階の居室の採光
  4. 病院の診察室の採光

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

採光が義務づけられる居室は、住宅の居室や学校の教室などに限られるんです。

選択肢4は病院の診察室には採光のための開口部を設けなければならないとしていますが、採光が必要な居室は住宅・学校等に限られ、病院の診察室は採光義務の対象ではないため誤りです。正しくは病院の診察室は採光義務の対象外です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 天窓は実際の面積の3倍として採光有効面積を計算する
2 ◯(正しい) 換気設備のない居室は床面積の1/20以上の換気開口が必要
3 ◯(正しい) 地階の居室は採光のための開口部を必ずしも要しない
4 ×(誤り) 病院の診察室は採光義務の対象ではない(必須ではない)

選択肢4のポイント(ここが誤り)

採光のための開口部が義務づけられるのは、住宅の居室、学校の教室、病院の病室など、長時間過ごす特定の居室です。

病院でも、病室には採光義務がありますが、診察室は対象に含まれていません。ここは混同しやすいところですね。

ザックリ言えば、病室は採光義務あり、診察室は対象外、ということです。

覚え方

  • 病院の診察室=採光義務の対象外
  • 天窓は3倍換算
  • 換気開口は床面積の1/20以上

一問一答

Q.

病院の診察室に採光のための開口部の設置義務はあるか。

ありません。採光義務があるのは病室などで、診察室は対象に含まれません。

令和元年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和元年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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