令和元年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.35 は、提出書類と提出先 に関する問題です。
この問題では、4つの記述から正答を1つ選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(適当) | 掘削深さ10m以上の地山掘削の計画届は労働基準監督署長 |
| 2 | ◯(適当) | ゴンドラ設置届は労働基準監督署長 |
| 3 | ×(不適当) | 建築物除却届は都道府県知事へ。労働基準監督署長は誤り |
| 4 | ◯(適当) | 附属寄宿舎設置届は労働基準監督署長 |
届出の提出先は、その届出が「どの法律」に基づくかで決まるんです。
建設工事計画届やゴンドラ設置届、寄宿舎設置届は労働安全衛生法・労働基準法に基づくので労働基準監督署長へ。一方、建築物除却届は建築基準法に基づき都道府県知事へ出します。
ザックリ言えば、除却届の提出先は監督署ではなく知事、ということです。
建築物除却届の提出先はどこか。
都道府県知事です。労働基準監督署長ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが不適当な記述)
届出は、書類ごとに出す先(提出先)が決まっているんです。
選択肢3は建築物除却届を労働基準監督署長に提出したとしていますが、建築物除却届は都道府県知事(建築主事経由)へ出すもので誤りです。除却の届出は建築基準法に基づくものですね。