令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.46 は、建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建設業法上、定められていないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 完成確認のための検査の時期・方法と引渡しの時期は記載事項 |
| 2 | ×(誤り) | 下請代金の支払の時期・方法・引渡し時期は、この請負契約書の法定記載事項として定められていない |
| 3 | ◯(正しい) | 第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担に関する定めは記載事項 |
| 4 | ◯(正しい) | 天災等不可抗力による工期変更・損害負担とその額の算定方法は記載事項 |
請負契約書の法定記載事項は、契約する注文者と請負人の間の取決め事項です。
完成検査の時期や引渡し、第三者損害の負担、不可抗力時の取扱いなどが定められています。
「下請代金の支払の時期・方法」は、その下請契約の当事者間で定める事項で、ここで問われている請負契約書の法定記載事項としては挙げられていません。
ザックリ言えば、下請代金の支払条件はこの記載事項に含まれない、ということです。
下請代金の支払の時期・方法は、請負契約書の法定記載事項として定められているか。
定められていません。検査時期・引渡し時期・損害負担などが法定記載事項です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが定められていない事項)
請負契約書の法定記載事項は、注文者と請負人の間の取決めです。下請への支払時期は、その契約とは別の当事者の話なんです。
選択肢2は下請代金の支払の時期及び方法並びに引渡しの時期を挙げていますが、これは請負契約書の法定記載事項としては定められていないものに当たります。