令和3年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.37 は、作業主任者を選任すべき作業に関する問題です。
この問題では、4つのうち、法律上定められていないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 高さ5mの足場の変更は作業主任者の選任が必要 |
| 2 | ○(正しい) | 土止め支保工の切りばり取外しは選任が必要 |
| 3 | ○(正しい) | 軒高5mの木造建築物の構造部材組立ては選任が必要 |
| 4 | ×(誤り) | ALCパネルの建込みは作業主任者の選任が定められていない |
作業主任者は、危険・有害な作業で労働者を直接指揮する有資格者です。
選任が必要な作業は法令で限定列挙されています。高さ5m以上の足場の組立て・変更、土止め支保工、軒高5m以上の木造構造部材の組立てなどが該当します。ALCパネルの建込みはこの中にありません。
ザックリ言えば、ALCパネルの建込みは「作業主任者の選任対象外」だ、ということです。
ALCパネルの建込み作業に作業主任者の選任は必要か。
いいえ。法令で定められていません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(作業主任者の選任が定められていない)
作業主任者の選任が必要な作業は、足場(高さ5m以上)、土止め支保工、木造建築物の構造部材の組立てなど、法令で定められています。ALCパネルの建込みは含まれていません。
選択肢4のALCパネルの建込み作業は作業主任者の選任が定められておらず、これが正解です。他の足場・土止め支保工・木造構造部材の組立ては選任が必要です。