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令和4年度(後期)2級建築施工管理技士 No.46 を解説、工事現場に置く技術者

令和4年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.46 は、工事現場に置く技術者に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 建築一式以外で専任が必要な金額
  2. 建築一式工事の専任が必要な金額
  3. 主任技術者の指導監督の職務
  4. 下請業者の主任技術者の設置義務

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

公共性のある工事で主任技術者を専任とすべき金額の基準は、建築一式工事とそれ以外で異なるんです(出題当時の基準)。

選択肢1は建築一式以外の工事で請負代金3,000万円の現場の主任技術者を専任としていますが、当時の基準では建築一式以外は3,500万円以上で専任となるため、3,000万円では専任不要で誤りです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 建築一式以外で3,000万円は専任不要(当時の基準は3,500万円以上で専任)
2 ○(正しい) 建築一式8,000万円の現場の主任技術者は専任が必要
3 ○(正しい) 主任技術者は施工に従事する者の技術上の指導監督を行う
4 ○(正しい) 下請業者も金額にかかわらず主任技術者を置く

選択肢1は3,000万円で専任が必要とした点が誤りで、出題当時の基準では建築一式以外は3,500万円以上で専任です。

選択肢1のポイント(ここが誤り)

公共性のある重要な工事では、主任技術者・監理技術者を専任で置く必要があります。その金額の基準は、出題当時、建築一式工事で7,000万円以上、それ以外の工事で3,500万円以上でした。

選択肢1の建築一式以外で3,000万円は、この3,500万円の基準に達していないため、専任とする必要はありません。

ザックリ言えば、建築一式以外は3,500万円以上で専任(当時)で、3,000万円では専任不要ということです。

覚え方

  • 建築一式以外の専任=3,500万円以上(出題当時)
  • 建築一式の専任=7,000万円以上(出題当時)
  • 下請でも主任技術者は必須

一問一答

Q.

出題当時、建築一式以外の工事で主任技術者を専任とする金額の基準は。

3,500万円以上です。3,000万円では専任不要でした。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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