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令和4年度(後期)2級建築施工管理技士 No.47 を解説、労働基準法の規定

令和4年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47 は、労働基準法の規定に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 妊娠中の女性の足場作業
  2. 年齢証明書の備付け
  3. 未成年者の賃金請求
  4. 親権者による労働契約の締結

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

労働契約は本人が結ぶものなので、親や後見人が未成年者に代わって労働契約を結ぶことはできないんです。

選択肢4は親権者・後見人が未成年者に代わって労働契約を締結できるとしていますが、労働基準法はこれを禁じているので誤りです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 妊娠中の女性を足場の組立て作業に就かせてはならない
2 ○(正しい) 満18歳未満は年齢証明書を事業場に備え付ける
3 ○(正しい) 未成年者は独立して賃金を請求できる
4 ×(誤り) 親権者・後見人は未成年者に代わって労働契約を結べない

選択肢4は親権者が代わって契約できるとした点が誤りで、未成年者の労働契約の代理締結は禁じられています。

選択肢4のポイント(ここが誤り)

労働基準法は、未成年者を保護するため、親権者や後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することを禁止しています。

また、未成年者は独立して賃金を請求でき、親権者が代わって賃金を受け取ることもできません。本人の意思を守るためです。

ザックリ言えば、親権者は労働契約を代理で結べないのであって、選択肢4は逆なので誤りということです。

覚え方

  • 親権者は未成年者の労働契約を代理で結べない
  • 未成年者は独立して賃金を請求できる
  • 満18歳未満は年齢証明書を備付け

一問一答

Q.

親権者は未成年者に代わって労働契約を締結できるか。

できません。労働基準法で禁じられています。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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