令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43 は、建築基準法上の用語の定義に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築物を移転することは建築にあたる |
| 2 | ○(正しい) | 住宅の浴室は居室ではない |
| 3 | ○(正しい) | 危険物の貯蔵場の用途の建築物は特殊建築物 |
| 4 | ×(誤り) | 建築設備は建築物に含まれる(含まれないは誤り) |
選択肢4は建築設備が建築物に含まれないとした点が誤りで、建築設備は建築物に含まれます。
建築基準法では、建築物に設ける電気・ガス・給排水・換気・冷暖房・昇降機・避雷針などを建築設備と定義し、これらは建築物に含まれるものとして扱われます。
つまり建築設備は建築物の一部であり、建築物の範囲から除かれるわけではありません。
ザックリ言えば、建築設備は建築物に含まれるのであって、含まれないというのは誤りということです。
建築設備は建築物に含まれるか。
含まれます。電気・給排水・昇降機などは建築物の一部です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
建築設備(電気・給排水・空調・昇降機など)は、建築物の一部として建築物に含まれるんです。
選択肢4は建築設備が建築物に含まれないとしていますが、建築基準法上、建築設備は建築物に含まれるので誤りです。