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令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 No.44 を解説、居室の採光及び換気

令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44 は、居室の採光及び換気に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 地階の居室の採光窓
  2. 幼稚園の教室の採光開口
  3. 調理室の給気口の高さ
  4. 換気設備による開口部の代替

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

地階の居室は、地中にあって採光が取りにくいので、採光のための窓を必ずしも設けなくてよいこととされているんです(一定の措置で代替)。

選択肢1は地階の居室に必ず採光窓を設けなければならないとしていますが、地階の居室は採光の規定の適用が緩和されるため誤りです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 地階の居室は採光窓が必須ではない(必ず設けるは誤り)
2 ○(正しい) 幼稚園の教室は床面積の1/5以上の採光開口を設ける
3 ○(正しい) 調理室の給気口は天井高さの1/2以下に設ける
4 ○(正しい) 技術基準に従う換気設備を設ければ換気窓は不要

選択肢1は地階の居室に採光窓を必須とした点が誤りで、地階は採光規定が緩和されます。

選択肢1のポイント(ここが誤り)

居室には原則として採光のための開口部が必要ですが、地階や地下工作物内の居室など採光が確保しにくい居室は、この採光規定の適用が緩和されます。

つまり地階の居室には、必ずしも採光のための窓を設けなくてよく、照明など別の措置で対応できます。問題文の「必ず」は誤りです。

ザックリ言えば、地階の居室の採光窓は必須ではないということです。

覚え方

  • 地階の居室の採光窓は必須ではない
  • 幼稚園の教室の採光=床面積の1/5以上
  • 調理室の給気口=天井高さの1/2以下

一問一答

Q.

地階の居室には必ず採光窓を設けなければならないか。

必須ではありません。地階の居室は採光規定が緩和されます。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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