令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47 は、労働契約の締結時に書面で交付しなければならない労働条件に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、正しいものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 安全衛生に関する事項は定めがある場合に明示(必須の書面交付ではない) |
| 2 | ×(誤り) | 職業訓練に関する事項も定めがある場合の明示事項 |
| 3 | ×(誤り) | 休職に関する事項も定めがある場合の明示事項 |
| 4 | ○(正しい) | 退職に関する事項は必ず書面で明示する事項 |
選択肢4は書面で明示すべき正しい事項で、退職に関する事項は必ず書面で交付します。
労働基準法では、労働契約の締結時に、使用者が労働者へ必ず書面で明示しなければならない労働条件(絶対的明示事項)が定められています。
これには、契約期間、就業場所・業務、始業終業の時刻、賃金、そして退職に関する事項(解雇の事由を含む)などが含まれます。退職に関する事項は書面交付が必要です。
一方、安全衛生・職業訓練・休職などは、定めをする場合に明示すればよい相対的明示事項です。
ザックリ言えば、退職に関する事項は必ず書面で明示するということです。
退職に関する事項は書面で明示する必要があるか。
あります。退職に関する事項は絶対的明示事項で書面交付が必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(書面交付が必要な正しい記述)
労働契約を結ぶとき、使用者が必ず書面で示さなければならない労働条件には、賃金や労働時間のほか退職に関する事項が含まれるんです。
選択肢4の退職に関する事項は書面で明示すべき事項にあたるため、これが正しいものの正解です。安全衛生・職業訓練・休職は、定めがある場合に明示する相対的明示事項です。