令和4年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48 は、事業者が安全衛生教育を行わなくてもよい者に関する問題です。
この問題では、4つのうち、検査・確認を行わないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 新たに選任した作業主任者は雇入れ時等教育の対象外 |
| 2 | ○(正しい) | 新たに雇い入れた短時間労働者は雇入れ時教育が必要 |
| 3 | ○(正しい) | 作業内容を変更した労働者は変更時の教育が必要 |
| 4 | ○(正しい) | 新たに職務につく職長は職長教育が必要 |
選択肢1は行わなくてよい者を選ぶ問題の正解で、作業主任者への選任だけでは雇入れ時等教育の対象になりません。
雇入れ時の安全衛生教育は新しく雇い入れた労働者に、作業内容変更時の教育は仕事の内容が変わった労働者に行います。職長には職長教育が必要です。
一方、すでに雇われている労働者を作業主任者に選任しただけでは、雇入れや作業内容の変更に当たらないため、これらの安全衛生教育を改めて行う必要はありません(作業主任者になるための資格取得は別の話です)。
ザックリ言えば、作業主任者への選任だけでは雇入れ時等教育は不要ということです。
新たに選任した作業主任者に雇入れ時等の安全衛生教育は必要か。
選任だけを理由とする雇入れ時等教育は必要ありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(教育を行わなくてよい記述)
雇入れ時や作業内容変更時の安全衛生教育は、新しく雇った人や仕事が変わった人に行うものなんです。すでに働いている人を作業主任者に選任しても、それだけでは雇入れ時教育の対象になりません。
選択肢1の新たに選任した作業主任者は、選任だけを理由とする雇入れ時等の安全衛生教育の対象ではないため、これが「行わなくてよい者」の正解です。