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令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 No.44を解説、居室の採光及び換気

令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44は、居室の採光及び換気に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 天窓は実際の面積より大きな採光有効面積として扱う
  2. 換気設備のない居室には床面積の20分の1以上の換気開口が必要
  3. 病院の診察室には採光窓の設置義務はない
  4. 随時開放できる建具で仕切られた室は、一室とみなす

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

採光のための窓が義務づけられるのは、住宅、学校、病院の病室など、限られた居室なんです。病院の診察室は対象に入っていないので、「窓を設けなければならない」は誤りなんですね。診察室と病室を混同させる出題がねらわれやすいところです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 天窓は実際の面積より大きな採光有効面積として扱う
2 ○(正しい) 換気設備のない居室には床面積の20分の1以上の換気開口が必要
3 ×(誤り) 病院の診察室には採光窓の設置義務はない
4 ○(正しい) 随時開放できる建具で仕切られた室は、一室とみなす

選択肢3は、診察室を採光義務の対象とした点が誤りで、義務があるのは病室など一部の居室です。

選択肢3のポイント(ここが誤り)

この問題では、採光と換気の開口部に関するルールが問われています。

採光義務のある居室と、ない居室の区別がポイントですね。

採光のための窓が必要なのは、住宅の居室、学校の教室、病院や診療所の病室などです。人が長くとどまり、自然光が健康に関わる用途に絞られているわけです。

診察室は医師が診療を行う場所で、この採光義務の対象には含まれていないんです。

覚え方

  • 天窓は実際の面積より大きな採光有効面積として扱う
  • 換気設備のない居室には床面積の20分の1以上の換気開口が必要
  • 病院の診察室には採光窓の設置義務はない
  • 随時開放できる建具で仕切られた室は、一室とみなす

一問一答

Q.

病院の診察室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならないか。

設ける義務はありません。採光義務があるのは病室などの居室です。

Q.

採光計算で、天窓は実際の面積よりどう扱うか。

大きな採光有効面積を持つ開口部として扱います。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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