令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44は、居室の採光及び換気に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 天窓は実際の面積より大きな採光有効面積として扱う |
| 2 | ○(正しい) | 換気設備のない居室には床面積の20分の1以上の換気開口が必要 |
| 3 | ×(誤り) | 病院の診察室には採光窓の設置義務はない |
| 4 | ○(正しい) | 随時開放できる建具で仕切られた室は、一室とみなす |
選択肢3は、診察室を採光義務の対象とした点が誤りで、義務があるのは病室など一部の居室です。
この問題では、採光と換気の開口部に関するルールが問われています。
採光義務のある居室と、ない居室の区別がポイントですね。
採光のための窓が必要なのは、住宅の居室、学校の教室、病院や診療所の病室などです。人が長くとどまり、自然光が健康に関わる用途に絞られているわけです。
診察室は医師が診療を行う場所で、この採光義務の対象には含まれていないんです。
病院の診察室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならないか。
設ける義務はありません。採光義務があるのは病室などの居室です。
採光計算で、天窓は実際の面積よりどう扱うか。
大きな採光有効面積を持つ開口部として扱います。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
採光のための窓が義務づけられるのは、住宅、学校、病院の病室など、限られた居室なんです。病院の診察室は対象に入っていないので、「窓を設けなければならない」は誤りなんですね。診察室と病室を混同させる出題がねらわれやすいところです。