令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業の許可に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建設業法上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 2以上の都道府県に営業所を設ける者は国土交通大臣の許可 |
| 2 | ×(誤り) | 発注者が国・地方公共団体でも特定建設業の許可は必須ではない |
| 3 | ○(正しい) | 建築一般建設業は下請総額7,000万円の下請契約はできない |
| 4 | ○(正しい) | 建築以外の一般建設業は下請総額4,500万円の下請契約はできない |
選択肢2は、発注者の種類で特定建設業が決まるとした点が誤りで、判断基準は下請金額の総額です。
この問題では、大臣許可と知事許可の区別、そして一般建設業と特定建設業の区別が問われています。
特定建設業が必要になる場面を正しく押さえることが大切ですね。
特定建設業の許可が必要なのは、発注者から直接請け負う元請が、下請に出す金額の合計が一定額以上になる場合です。
その基準額は、建築一式工事では7,000万円以上、それ以外の工事では4,500万円以上です。発注者が誰かは関係ないんです。
特定建設業の許可が必要になるかどうかは、何で判断するか。
元請が下請に出す代金の総額で判断します。発注者の種類は関係ありません。
2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合、誰の許可が必要か。
国土交通大臣の許可が必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
特定建設業の許可が必要になるかどうかは、下請に出す金額の大きさで決まるんです。発注者が国でも地方公共団体でも、そこは関係ありません。「発注者が公共だから特定」と思い込ませる、ひっかけがねらわれやすいところですね。