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令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 No.45を解説、建設業の許可

令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業の許可に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建設業法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 2以上の都道府県に営業所を設ける者は国土交通大臣の許可
  2. 発注者が国・地方公共団体でも特定建設業の許可は必須ではない
  3. 建築一般建設業は下請総額7,000万円の下請契約はできない
  4. 建築以外の一般建設業は下請総額4,500万円の下請契約はできない

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

特定建設業の許可が必要になるかどうかは、下請に出す金額の大きさで決まるんです。発注者が国でも地方公共団体でも、そこは関係ありません。「発注者が公共だから特定」と思い込ませる、ひっかけがねらわれやすいところですね。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 2以上の都道府県に営業所を設ける者は国土交通大臣の許可
2 ×(誤り) 発注者が国・地方公共団体でも特定建設業の許可は必須ではない
3 ○(正しい) 建築一般建設業は下請総額7,000万円の下請契約はできない
4 ○(正しい) 建築以外の一般建設業は下請総額4,500万円の下請契約はできない

選択肢2は、発注者の種類で特定建設業が決まるとした点が誤りで、判断基準は下請金額の総額です。

選択肢2のポイント(ここが誤り)

この問題では、大臣許可と知事許可の区別、そして一般建設業と特定建設業の区別が問われています。

特定建設業が必要になる場面を正しく押さえることが大切ですね。

特定建設業の許可が必要なのは、発注者から直接請け負う元請が、下請に出す金額の合計が一定額以上になる場合です。

その基準額は、建築一式工事では7,000万円以上、それ以外の工事では4,500万円以上です。発注者が誰かは関係ないんです。

覚え方

  • 2以上の都道府県に営業所を設ける者は国土交通大臣の許可
  • 発注者が国・地方公共団体でも特定建設業の許可は必須ではない
  • 建築一般建設業は下請総額7,000万円の下請契約はできない
  • 建築以外の一般建設業は下請総額4,500万円の下請契約はできない

一問一答

Q.

特定建設業の許可が必要になるかどうかは、何で判断するか。

元請が下請に出す代金の総額で判断します。発注者の種類は関係ありません。

Q.

2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合、誰の許可が必要か。

国土交通大臣の許可が必要です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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