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令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 No.47を解説、労働契約

令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47は、労働契約に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、労働基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 違約金や賠償額を定める契約は禁止。義務ではない
  2. 労働契約に附随して貯蓄の契約をさせてはならない
  3. 前貸の債権と賃金を相殺してはならない
  4. 就業の場所や従事すべき業務を明示しなければならない

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

労働基準法は、違約金や損害賠償額をあらかじめ決める契約を禁止しているんです。それなのに「定めて契約しなければならない」と義務のように書いているので誤りなんですね。禁止と義務を真逆に入れ替えるのは、法規でよくあるひっかけですね。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 違約金や賠償額を定める契約は禁止。義務ではない
2 ○(正しい) 労働契約に附随して貯蓄の契約をさせてはならない
3 ○(正しい) 前貸の債権と賃金を相殺してはならない
4 ○(正しい) 就業の場所や従事すべき業務を明示しなければならない

選択肢1は、禁止されている契約を「定めなければならない」とした点が誤りです。

選択肢1のポイント(ここが誤り)

この問題では、労働者を不当に拘束する契約を防ぐためのルールが問われています。

労働基準法は、労働者が自由に退職できなくなるような縛りを禁じているのがポイントですね。

違約金や損害賠償額をあらかじめ決めておくと、労働者は辞めにくくなります。だから法律でそうした契約を禁止しているわけです。

貯蓄の強制や、前借金との賃金相殺も同じ趣旨で禁止されています。

覚え方

  • 違約金や賠償額を定める契約は禁止。義務ではない
  • 労働契約に附随して貯蓄の契約をさせてはならない
  • 前貸の債権と賃金を相殺してはならない
  • 就業の場所や従事すべき業務を明示しなければならない

一問一答

Q.

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定める契約をしてよいか。

してはなりません。違約金や賠償額をあらかじめ定める契約は禁止されています。

Q.

労働契約の締結時、使用者が労働者に明示しなければならないものは何か。

就業の場所や従事すべき業務などの労働条件です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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