令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48は、職長への安全衛生教育に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、教育事項として定められていないものを選びます。なお作業主任者は除くものとされています。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 定めの有無 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(定めあり) | 労働者の配置に関すること |
| 2 | ○(定めあり) | 作業方法の決定に関すること |
| 3 | ○(定めあり) | 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること |
| 4 | ×(定めなし) | 作業環境測定の実施に関することは含まれない |
選択肢4の作業環境測定の実施は、職長教育の法定事項として定められていないため、これが正解です。
この問題では、職長への安全衛生教育で教えるべき事項が問われています。
職長教育は「現場で部下を指揮するための内容」と押さえるのがポイントですね。
具体的には、作業方法の決定、労働者の配置、指導や監督の方法、異常時の措置、危険性の調査などが定められています。
つまり職長が日々の作業を安全に回すための知識ですね。専門の測定や検査そのものは、別の担当者の役割なんです。
作業環境測定の実施は、職長への安全衛生教育の法定事項か。
法定事項ではありません。専門の担当者が行う業務だからです。
職長教育で定められている事項を一つ挙げよ。
作業方法の決定、労働者の配置、指導又は監督の方法などです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
職長教育は、職長が部下を指揮するために必要な作業の決定や労働者の指導が中心なんです。作業環境測定そのものの実施は、専門知識を持つ別の担当が行う事柄なので、職長教育の法定事項には入っていないんですね。現場目線でつい入れたくなるので、ひっかけがねらわれやすいところです。