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令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 No.49を解説、産業廃棄物

令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.49は、産業廃棄物に関する問題です。

この問題では、工作物の建設工事に伴う副産物のうち、廃棄物処理法上、産業廃棄物に該当しないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. コンクリートの破片はがれき類で産業廃棄物
  2. ゴムくずは産業廃棄物
  3. 陶磁器くずはガラスくず等で産業廃棄物
  4. 掘削で生じた土砂は廃棄物に当たらない

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

掘削で出た土砂(建設発生土)は、そもそも廃棄物処理法でいう廃棄物には当たらないんです。だから産業廃棄物にもなりません。「土=ごみ」と思い込みやすいので、ここがねらわれやすいところですね。

各選択肢の正誤

選択肢 該当の有無 解説
1 ○(該当する) コンクリートの破片はがれき類で産業廃棄物
2 ○(該当する) ゴムくずは産業廃棄物
3 ○(該当する) 陶磁器くずはガラスくず等で産業廃棄物
4 ×(該当しない) 掘削で生じた土砂は廃棄物に当たらない

選択肢4の土砂は廃棄物そのものではないため産業廃棄物に該当せず、これが正解です。

選択肢4のポイント(ここが誤り)

この問題では、建設工事で出る副産物が産業廃棄物に当たるかどうかが問われています。

カギになるのは「土砂は廃棄物ではない」という点ですね。

廃棄物処理法でいう廃棄物は、ごみ、燃え殻、汚泥、廃油など、不要になった物を指します。土砂はここに含まれていないんです。

掘削で出る土砂は建設発生土と呼ばれ、別の枠組みで再利用や処理が扱われるわけです。

覚え方

  • コンクリートの破片はがれき類で産業廃棄物
  • ゴムくずは産業廃棄物
  • 陶磁器くずはガラスくず等で産業廃棄物
  • 掘削で生じた土砂は廃棄物に当たらない

一問一答

Q.

地下掘削に伴って生じた土砂は、産業廃棄物に該当するか。

該当しません。土砂はそもそも廃棄物処理法上の廃棄物ではないからです。

Q.

除去工事で生じたコンクリートの破片は、何という産業廃棄物に当たるか。

がれき類に当たります。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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