令和5年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.49は、産業廃棄物に関する問題です。
この問題では、工作物の建設工事に伴う副産物のうち、廃棄物処理法上、産業廃棄物に該当しないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 該当の有無 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(該当する) | コンクリートの破片はがれき類で産業廃棄物 |
| 2 | ○(該当する) | ゴムくずは産業廃棄物 |
| 3 | ○(該当する) | 陶磁器くずはガラスくず等で産業廃棄物 |
| 4 | ×(該当しない) | 掘削で生じた土砂は廃棄物に当たらない |
選択肢4の土砂は廃棄物そのものではないため産業廃棄物に該当せず、これが正解です。
この問題では、建設工事で出る副産物が産業廃棄物に当たるかどうかが問われています。
カギになるのは「土砂は廃棄物ではない」という点ですね。
廃棄物処理法でいう廃棄物は、ごみ、燃え殻、汚泥、廃油など、不要になった物を指します。土砂はここに含まれていないんです。
掘削で出る土砂は建設発生土と呼ばれ、別の枠組みで再利用や処理が扱われるわけです。
地下掘削に伴って生じた土砂は、産業廃棄物に該当するか。
該当しません。土砂はそもそも廃棄物処理法上の廃棄物ではないからです。
除去工事で生じたコンクリートの破片は、何という産業廃棄物に当たるか。
がれき類に当たります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
掘削で出た土砂(建設発生土)は、そもそも廃棄物処理法でいう廃棄物には当たらないんです。だから産業廃棄物にもなりません。「土=ごみ」と思い込みやすいので、ここがねらわれやすいところですね。