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令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 No.43を解説、建築確認等の手続き

令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、建築基準法上の建築確認等の手続きに関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 特定工程後の工事は中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない
  2. 特定行政庁は工事施工者に計画や施工状況の報告を求められる
  3. 建築主事は建築主に対し敷地に関する報告を求められる
  4. 完了検査を申請するのは建築主。工事施工者ではない

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

工事の完了検査を申請するのは、工事施工者ではなく建築主なんです。確認申請も中間検査も完了検査も、申請の名義人は基本的に建築主だと押さえておきましょう。実際に手続きを動かすのは施工者や設計者でも、法律上の申請者は建築主というわけです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 特定工程後の工事は中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない
2 ○(正しい) 特定行政庁は工事施工者に計画や施工状況の報告を求められる
3 ○(正しい) 建築主事は建築主に対し敷地に関する報告を求められる
4 ×(誤り) 完了検査を申請するのは建築主。工事施工者ではない

選択肢4は、完了検査の申請者を「工事施工者」としている点が誤りで、正しくは建築主が申請します。

選択肢4のポイント(ここが誤り)

この問題では、検査や報告の「誰が・誰に」という主体の組み合わせが問われています。

建築確認の一連の手続きでは、確認申請も完了検査も建築主が申請者になるんです。

なぜかというと、建築物を建てる責任を負うのが建築主だからですね。

ここは「申請=建築主」と覚えておくと、選択肢4のような入れ替えに気づけるでしょう。

覚え方

  • 特定工程後の工事は中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない
  • 特定行政庁は工事施工者に計画や施工状況の報告を求められる
  • 建築主事は建築主に対し敷地に関する報告を求められる
  • 完了検査を申請するのは建築主。工事施工者ではない

一問一答

Q.

工事が完了したとき、完了検査を申請しなければならないのは誰か。

建築主です。建築主事または指定確認検査機関に申請します。

Q.

特定工程後の工事を施工するには、何の交付を受けた後でなければならないか。

中間検査合格証です。交付を受けるまで次の工程の工事は進められません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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