令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44は、建築基準法施行令に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 階段に代わる傾斜路には原則として手すり等を設ける |
| 2 | ○(正しい) | 階段の幅が3mを超える場合は原則として中間に手すりを設ける |
| 3 | ×(誤り) | 高さの異なる部分があるときは平均の高さによる。最も低いところではない |
| 4 | ○(正しい) | 照明設備と換気設備を設けた水洗便所は採光・換気の窓がなくてもよい |
選択肢3は、天井の高さの異なる部分があるとき「最も低いところの高さによる」としている点が誤りで、正しくは平均の高さによります。
この問題では、施行令に定める具体的な数値や測り方が問われています。
特に居室の天井の高さは、室内で高さが変わるときの扱いがよく狙われるんです。
勾配天井のように高い部分と低い部分があるとき、その室の天井高さは平均でみます。
ここは混乱しやすいところですね。「低いほうで測る」と思い込まないようにしましょう。
居室で天井の高さの異なる部分があるとき、天井の高さは何によるか。
その室の平均の高さによります。最も低いところとするのは誤りです。
階段の幅が何mを超えると、原則として中間に手すりを設けるか。
3mを超える場合です。原則として中間にも手すりを設けます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
居室の天井の高さは、室内で高さが違う部分があるときは平均の高さで考えるんです。「いちばん低いところで測る」と覚え違いしている人が多いですね。傾斜天井や勾配天井の部屋を思い浮かべると、低い側だけで判断したら不利になりすぎる、と気づけるわけです。