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令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 No.44を解説、建築基準法施行令

令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44は、建築基準法施行令に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 階段に代わる傾斜路には原則として手すり等を設ける
  2. 階段の幅が3mを超える場合は原則として中間に手すりを設ける
  3. 高さの異なる部分があるときは平均の高さによる。最も低いところではない
  4. 照明設備と換気設備を設けた水洗便所は採光・換気の窓がなくてもよい

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

居室の天井の高さは、室内で高さが違う部分があるときは平均の高さで考えるんです。「いちばん低いところで測る」と覚え違いしている人が多いですね。傾斜天井や勾配天井の部屋を思い浮かべると、低い側だけで判断したら不利になりすぎる、と気づけるわけです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 階段に代わる傾斜路には原則として手すり等を設ける
2 ○(正しい) 階段の幅が3mを超える場合は原則として中間に手すりを設ける
3 ×(誤り) 高さの異なる部分があるときは平均の高さによる。最も低いところではない
4 ○(正しい) 照明設備と換気設備を設けた水洗便所は採光・換気の窓がなくてもよい

選択肢3は、天井の高さの異なる部分があるとき「最も低いところの高さによる」としている点が誤りで、正しくは平均の高さによります。

選択肢3のポイント(ここが誤り)

この問題では、施行令に定める具体的な数値や測り方が問われています。

特に居室の天井の高さは、室内で高さが変わるときの扱いがよく狙われるんです。

勾配天井のように高い部分と低い部分があるとき、その室の天井高さは平均でみます。

ここは混乱しやすいところですね。「低いほうで測る」と思い込まないようにしましょう。

覚え方

  • 階段に代わる傾斜路には原則として手すり等を設ける
  • 階段の幅が3mを超える場合は原則として中間に手すりを設ける
  • 高さの異なる部分があるときは平均の高さによる。最も低いところではない
  • 照明設備と換気設備を設けた水洗便所は採光・換気の窓がなくてもよい

一問一答

Q.

居室で天井の高さの異なる部分があるとき、天井の高さは何によるか。

その室の平均の高さによります。最も低いところとするのは誤りです。

Q.

階段の幅が何mを超えると、原則として中間に手すりを設けるか。

3mを超える場合です。原則として中間にも手すりを設けます。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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