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令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 No.45を解説、建設業の許可

令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業法上の建設業の許可に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 専任技術者を欠いたときは代わる者について書面を提出する
  2. 毎事業年度終了時の工事経歴書を提出する
  3. 業種の区分の変更は変更届では足りず新たな許可が必要
  4. 商号または名称を変更したときは変更届出書を提出する

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

業種を増やしたり区分を変えたりするのは、変更届ではなく新たな許可がいるんです。「届を出すだけでいい」と勘違いしがちですね。許可は業種ごとに受けるものなので、扱う業種が変わるなら別途その業種の許可を取り直す、と押さえておきましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 専任技術者を欠いたときは代わる者について書面を提出する
2 ○(正しい) 毎事業年度終了時の工事経歴書を提出する
3 ×(誤り) 業種の区分の変更は変更届では足りず新たな許可が必要
4 ○(正しい) 商号または名称を変更したときは変更届出書を提出する

選択肢3は、業種の区分の変更を「変更届出書を提出すればよい」としている点が誤りで、正しくは新たな許可を受ける必要があります。

選択肢3のポイント(ここが誤り)

この問題では、許可を受けた建設業者が「届出で済むこと」と「許可が必要なこと」の線引きが問われています。

名前や役員などの変更は、変更届出書を出せば済みます。

一方で、扱う業種の区分そのものを変える・増やすのは届出では足りません。なぜかというと、許可は業種ごとに与えられているからなんです。

ここは混同しやすいところですね。「届出か、新たな許可か」を意識して読みましょう。

覚え方

  • 専任技術者を欠いたときは代わる者について書面を提出する
  • 毎事業年度終了時の工事経歴書を提出する
  • 業種の区分の変更は変更届では足りず新たな許可が必要
  • 商号または名称を変更したときは変更届出書を提出する

一問一答

Q.

許可を受けた建設業者が業種の区分を変更・追加するには、何が必要か。

新たな許可です。変更届出書を出すだけでは足りません。

Q.

商号または名称を変更したときに提出するものは何か。

変更届出書です。これは届出で対応できる事項です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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