令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業法上の建設業の許可に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 専任技術者を欠いたときは代わる者について書面を提出する |
| 2 | ○(正しい) | 毎事業年度終了時の工事経歴書を提出する |
| 3 | ×(誤り) | 業種の区分の変更は変更届では足りず新たな許可が必要 |
| 4 | ○(正しい) | 商号または名称を変更したときは変更届出書を提出する |
選択肢3は、業種の区分の変更を「変更届出書を提出すればよい」としている点が誤りで、正しくは新たな許可を受ける必要があります。
この問題では、許可を受けた建設業者が「届出で済むこと」と「許可が必要なこと」の線引きが問われています。
名前や役員などの変更は、変更届出書を出せば済みます。
一方で、扱う業種の区分そのものを変える・増やすのは届出では足りません。なぜかというと、許可は業種ごとに与えられているからなんです。
ここは混同しやすいところですね。「届出か、新たな許可か」を意識して読みましょう。
許可を受けた建設業者が業種の区分を変更・追加するには、何が必要か。
新たな許可です。変更届出書を出すだけでは足りません。
商号または名称を変更したときに提出するものは何か。
変更届出書です。これは届出で対応できる事項です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
業種を増やしたり区分を変えたりするのは、変更届ではなく新たな許可がいるんです。「届を出すだけでいい」と勘違いしがちですね。許可は業種ごとに受けるものなので、扱う業種が変わるなら別途その業種の許可を取り直す、と押さえておきましょう。