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令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 No.47を解説、年少者の就業制限

令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47は、労働基準法上の年少者の就業制限に関する問題です。

この問題では、4つの業務のうち、満17才の者を就かせてはならない業務を選びます。

この問題で問われていること

  1. 20kgの重量物を断続的に取り扱う業務は制限の範囲内
  2. 電気ホイストの運転は禁止業務にあたらない
  3. 最大積載荷重2tの荷物用エレベーターの運転は禁止業務にあたらない
  4. 動力で駆動される土木建築用機械の運転は禁止業務

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

満18才に満たない者に就かせてはならないのが、動力で駆動される土木建築用機械の運転なんです。年齢制限のある業務は「機械の運転」「重い重量物」「危険・有害」がキーワードですね。満17才はまだ年少者なので、危険な機械運転は禁止される、と押さえておきましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 17才に就かせる 解説
1 ○(できる) 20kgの重量物を断続的に取り扱う業務は制限の範囲内
2 ○(できる) 電気ホイストの運転は禁止業務にあたらない
3 ○(できる) 最大積載荷重2tの荷物用エレベーターの運転は禁止業務にあたらない
4 ×(就かせてはならない) 動力で駆動される土木建築用機械の運転は禁止業務

選択肢4の動力で駆動される土木建築用機械の運転が、満18才未満の者に就かせてはならない業務にあたります。

選択肢4のポイント(ここが誤り)

この問題では、満18才に満たない年少者に就かせてはならない危険有害業務が問われています。

禁止されるのは、危険な機械の運転や、重すぎる重量物の取扱いなどなんです。

なぜかというと、年少者は事故のリスクが高く、保護する必要があるからですね。

選択肢を読むときは「動力で動く機械の運転かどうか」に注目すると見分けやすいでしょう。

覚え方

  • 20kgの重量物を断続的に取り扱う業務は制限の範囲内
  • 電気ホイストの運転は禁止業務にあたらない
  • 最大積載荷重2tの荷物用エレベーターの運転は禁止業務にあたらない
  • 動力で駆動される土木建築用機械の運転は禁止業務

一問一答

Q.

動力により駆動される土木建築用機械の運転は、満18才未満の者に就かせてよいか。

就かせてはなりません。年少者の禁止業務にあたります。

Q.

電気ホイストの運転は、満17才の者に就かせてよいか。

就かせることができます。年少者の禁止業務には含まれていません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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