令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48は、労働安全衛生法上の選任と報告に関する問題です。
この問題では、4つのうち、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出しなければならないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 報告書 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(必要) | 産業医を選任したときは選任報告書を提出する |
| 2 | ×(不要) | 労働衛生指導医は事業者が選任するものではない |
| 3 | ×(不要) | 安全衛生推進者は選任しても報告書の提出までは要しない |
| 4 | ×(不要) | 安全衛生責任者の選任は報告書の提出を要しない |
選択肢1の産業医の選任が、所轄労働基準監督署長へ報告書の提出が必要なものにあたります。
この問題では、選任したときに監督署長へ報告がいるものと、いらないものの区別が問われています。
報告が必要な代表は、総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医です。
なぜかというと、これらは一定規模以上の事業場で必ず置く中心的な管理者だからなんです。
ここは混同しやすいところですね。「選任=必ず報告」ではない点に注意しましょう。
産業医を選任したとき、事業者は所轄労働基準監督署長へ何を提出するか。
選任報告書を提出します。産業医は報告が必要な選任です。
安全衛生推進者を選任したとき、監督署長への報告書の提出は必要か。
必要ありません。選任を周知すれば足り、報告書の提出までは求められません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
事業者が選任したときに監督署長へ報告がいるのは、産業医のほうなんです。総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医は選任報告が必要な代表例ですね。一方で安全衛生推進者などは選任しても報告までは求められない、と押さえておきましょう。