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令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 No.50を解説、騒音規制法の特定建設作業

令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.50は、騒音規制法上の特定建設作業に関する問題です。

この問題では、4つの作業のうち、特定建設作業に該当しないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 混練容量0.45m³以上のコンクリートプラントを設けて行う作業
  2. さく岩機で作業地点が1日50mを超えて移動する作業は除かれる
  3. 定格出力40kW以上のブルドーザーを使用する作業
  4. 定格出力70kW以上のトラクターショベルを使用する作業

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

さく岩機の作業は、作業地点が1日50mを超えて移動するものは特定建設作業から除かれるんです。「さく岩機なら全部規制対象」と思い込みがちですね。一か所にとどまらず動き回る作業は、騒音が一点に集中しないので除外される、と押さえておきましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 該当 解説
1 ○(該当する) 混練容量0.45m³以上のコンクリートプラントを設けて行う作業
2 ×(該当しない) さく岩機で作業地点が1日50mを超えて移動する作業は除かれる
3 ○(該当する) 定格出力40kW以上のブルドーザーを使用する作業
4 ○(該当する) 定格出力70kW以上のトラクターショベルを使用する作業

選択肢2のさく岩機による作業は、1日の移動距離が50mを超えるため特定建設作業に該当しません

選択肢2のポイント(ここが誤り)

この問題では、騒音規制法で規制される特定建設作業の要件が問われています。

機械ごとに、混練容量や定格出力などの数値基準が決まっているんです。

特にさく岩機は、作業地点が動き回る場合の扱いに注意が必要ですね。

1日の作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えると、特定建設作業から除かれます。

覚え方

  • 混練容量0.45m³以上のコンクリートプラントを設けて行う作業
  • さく岩機で作業地点が1日50mを超えて移動する作業は除かれる
  • 定格出力40kW以上のブルドーザーを使用する作業
  • 定格出力70kW以上のトラクターショベルを使用する作業

一問一答

Q.

さく岩機を使用する作業が特定建設作業から除かれるのは、1日の移動距離が何mを超えるときか。

50mを超えるときです。連続して移動し騒音が一点に集中しないためです。

Q.

コンクリートプラントを設けて行う作業は、混練容量が何m³以上で特定建設作業に該当するか。

0.45m³以上です。ただしモルタル製造のためのものは除かれます。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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