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令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 No.49を解説、建設リサイクル法

令和5年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.49は、建設リサイクル法上の特定建設資材廃棄物に関する問題です。

この問題では、4つの副産物のうち、特定建設資材廃棄物に該当するものを選びます。

この問題で問われていること

  1. コンクリート塊は特定建設資材廃棄物にあたる
  2. モルタル屑は特定建設資材に含まれない
  3. 金属(鋼製建具など)は単独では対象外
  4. タイルカーペットは特定建設資材に含まれない

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

特定建設資材は、コンクリート・コンクリート及び鉄・木材・アスファルトコンクリートの4つだけなんです。「現場で出る廃材は全部対象」と勘違いしがちですね。モルタルや金属、タイルカーペットは入らない、と4種類をきっちり覚えておきましょう。

各選択肢の正誤

選択肢 該当 解説
1 ○(該当する) コンクリート塊は特定建設資材廃棄物にあたる
2 ×(該当しない) モルタル屑は特定建設資材に含まれない
3 ×(該当しない) 金属(鋼製建具など)は単独では対象外
4 ×(該当しない) タイルカーペットは特定建設資材に含まれない

選択肢1のコンクリート塊が、特定建設資材廃棄物に該当するものです。

選択肢1のポイント(ここが誤り)

この問題では、分別解体・再資源化が義務づけられる特定建設資材の種類が問われています。

特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる資材、木材、アスファルトコンクリートの4種類だけなんです。

なぜかというと、量が多く再資源化しやすいものに絞って法律の対象にしているからですね。

この4つに入るかどうかで判断すると迷いません。

覚え方

  • コンクリート塊は特定建設資材廃棄物にあたる
  • モルタル屑は特定建設資材に含まれない
  • 金属(鋼製建具など)は単独では対象外
  • タイルカーペットは特定建設資材に含まれない

一問一答

Q.

杭頭処理で生じたコンクリート塊は、特定建設資材廃棄物に該当するか。

該当します。コンクリートは特定建設資材の代表です。

Q.

特定建設資材は何種類で、どのようなものか。

4種類で、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる資材、木材、アスファルトコンクリートです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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