令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.30は、建築工事に係る届出に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 掘削深さ10m以上の地山掘削は建設工事計画届を監督署長へ |
| 2 | ×(誤り) | 建築物除却届の届出先は都道府県知事。監督署長ではない |
| 3 | ○(正しい) | ゴンドラ設置届は労働基準監督署長へ届け出る |
| 4 | ○(正しい) | 石綿等の除去作業は建設工事計画届を監督署長へ届け出る |
選択肢2は、建築物除却届の届出先を労働基準監督署長としている点が誤りで、正しくは都道府県知事です。
選択肢2は「建築物除却届を労働基準監督署長に届け出た」としています。しかしここが誤りです。
延べ面積が10平方メートルを超える建築物を取り壊すときは、建築物除却届を提出します。これは建築物の状況を行政が把握するための届出です。
その届出先は、労働基準監督署長ではなく都道府県知事です。なぜかというと、労働者の安全ではなく建築物そのものに関わる届出だからです。労働基準監督署長に出すのは、労働者の安全に関わる届出です。
届出先を取り違えているため、ここが誤りということです。
延べ面積10平方メートルを超える建築物を除却するときの建築物除却届は、どこへ届け出るか。
都道府県知事です。労働基準監督署長ではありません。
ゴンドラ設置届や石綿等の除去作業の届出は、どこへ届け出るか。
労働基準監督署長です。労働者の安全に関わる届出だからです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
建築物除却届の届出先は、労働基準監督署長ではなく都道府県知事です。労働基準監督署長に出すのは、労働者の安全に関わる届出なんです。届出先は「誰の何を守る届出か」で振り分けると間違えにくいですね。