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令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 No.43を解説、建築確認手続き等

令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、建築基準法上の建築確認手続き等に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題で問われていること

  1. 完了検査を申請するのは建築主か施工者か
  2. 建築確認があった旨の現場表示
  3. 検査済証の交付前の使用制限
  4. 工事着手前の確認済証の交付

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

完了検査を申請する義務を負うのは建築主であって、施工者ではないんです。「現場で工事をしているのは施工者だから申請も施工者」と勘違いしがちですが、確認申請も完了検査の申請も、いずれも建築主が出すと整理しておくのが一番安全ですね。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 完了検査を申請するのは施工者ではなく建築主
2 ○(正しい) 見やすい場所に建築確認があった旨の表示をする
3 ○(正しい) 検査済証の交付後でなければ原則使用できない
4 ○(正しい) 着手前に確認済証の交付を受ける

選択肢1は、完了検査の申請者を「施工者」としている点が誤りで、正しくは建築主が申請します

選択肢1のポイント(ここが誤り)

選択肢1は完了検査の申請者を「施工者」としています。しかし正しくは建築主が申請するものです。

工事が完了したら、原則として完了の日から4日以内に到達するよう完了検査を申請します。ただし、その申請をするのは建築主です。

なぜかというと、建築確認の申請も完了検査の申請も、いずれも建築主が出すと整理されているからです。工事を請け負った会社が代行することはあっても、法律上の申請義務者は建築主です。

申請の主体が施工者に入れ替わっているため、ここが誤りということです。

覚え方

  • 確認申請も完了検査の申請も建築主が出す(施工者ではない)
  • 工事着手前に確認済証、検査済証の交付前は原則使用できない
  • 現場の見やすい場所に建築確認があった旨を表示する

一問一答

Q.

工事完了後の完了検査を申請する義務を負うのは誰か。

建築主です。施工者ではない点に注意します。

Q.

確認が必要な建築物の工事に着手する前に交付を受けるものは何か。

確認済証です。着手前に受ける必要があります。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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