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令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 No.50を解説、道路の占用の許可

令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.50は、道路法上、道路の占用の許可を受ける必要のないものを選ぶ問題です。

この問題では、4つの記述のうち、占用の許可を受ける必要のないものを1つ選びます。

この問題で問われていること

  1. 構台と現場事務所の道路上への設置
  2. 防護棚の道路上への設置
  3. 仮設電柱の道路への設置
  4. 揚重のためのラフタークレーンの一時的な設置

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが占用許可の不要なもの)

道路の占用とは、道路に継続して物件を設けて使うことなんです。「道路を使うなら全部占用許可」と勘違いしがちですが、クレーンを据えて作業するような一時的な使用は、占用ではなく道路使用の側だと整理しておくのが安全ですね。

各選択肢の正誤

選択肢 占用許可 解説
1 必要 構台と現場事務所を道路上に継続して設ける
2 必要 防護棚を道路上に継続して設ける
3 必要 仮設電柱を道路に継続して設ける
4 必要なし 揚重のため一時的にラフタークレーンを設置する

占用の許可を受ける必要がないのは選択肢4で、クレーンの一時的な設置は占用ではなく道路使用の側です。他の3つは継続して物件を設けるため占用許可がいります。

選択肢4のポイント(ここが占用許可の不要なもの)

選択肢4は、屋上への設備機器の揚重のためにラフタークレーンを道路に設置するものです。これだけが占用の許可を受ける必要がありません。

道路の占用とは、道路に継続して構造物などの物件を設けて使うことです。クレーンを据えて荷を揚げるのは、その作業の間だけの一時的な使用です。

継続して物件を設けるわけではないので、占用の許可は必要ありません。なぜかというと、クレーン作業のような一時的な使用は、占用ではなく道路使用の側で扱われるからですね。

残る構台・防護棚・仮設電柱は継続して物件を設けるため占用許可がいります。クレーンの一時設置だけが該当しないため、これが答えということです。

覚え方

  • 道路の占用は継続して物件を設けるとき、クレーンの一時的設置は占用許可不要
  • 構台・防護棚・仮設電柱は継続して設けるので占用許可が必要
  • 一時的な作業は占用ではなく道路使用の側

一問一答

Q.

揚重のためにラフタークレーンを道路に一時的に設置する場合、道路の占用の許可は必要か。

必要ありません。継続して物件を設けるわけではないからです。

Q.

道路の占用の許可が必要になるのはどのような場合か。

構台や防護棚、仮設電柱のように、道路に継続して物件を設けて使う場合です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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