令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.50は、道路法上、道路の占用の許可を受ける必要のないものを選ぶ問題です。
この問題では、4つの記述のうち、占用の許可を受ける必要のないものを1つ選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 占用許可 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | 構台と現場事務所を道路上に継続して設ける |
| 2 | 必要 | 防護棚を道路上に継続して設ける |
| 3 | 必要 | 仮設電柱を道路に継続して設ける |
| 4 | 必要なし | 揚重のため一時的にラフタークレーンを設置する |
占用の許可を受ける必要がないのは選択肢4で、クレーンの一時的な設置は占用ではなく道路使用の側です。他の3つは継続して物件を設けるため占用許可がいります。
選択肢4は、屋上への設備機器の揚重のためにラフタークレーンを道路に設置するものです。これだけが占用の許可を受ける必要がありません。
道路の占用とは、道路に継続して構造物などの物件を設けて使うことです。クレーンを据えて荷を揚げるのは、その作業の間だけの一時的な使用です。
継続して物件を設けるわけではないので、占用の許可は必要ありません。なぜかというと、クレーン作業のような一時的な使用は、占用ではなく道路使用の側で扱われるからですね。
残る構台・防護棚・仮設電柱は継続して物件を設けるため占用許可がいります。クレーンの一時設置だけが該当しないため、これが答えということです。
揚重のためにラフタークレーンを道路に一時的に設置する場合、道路の占用の許可は必要か。
必要ありません。継続して物件を設けるわけではないからです。
道路の占用の許可が必要になるのはどのような場合か。
構台や防護棚、仮設電柱のように、道路に継続して物件を設けて使う場合です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが占用許可の不要なもの)
道路の占用とは、道路に継続して物件を設けて使うことなんです。「道路を使うなら全部占用許可」と勘違いしがちですが、クレーンを据えて作業するような一時的な使用は、占用ではなく道路使用の側だと整理しておくのが安全ですね。