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令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 No.49を解説、特定建設資材

令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.49は、建設リサイクル法上、特定建設資材に該当するものを選ぶ問題です。

この問題では、4つの記述のうち、特定建設資材に該当するものを1つ選びます。

この問題で問われていること

  1. セメント瓦は特定建設資材に該当するか
  2. タイルは特定建設資材に該当するか
  3. パーティクルボードは特定建設資材に該当するか
  4. ビニル床シートは特定建設資材に該当するか

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが該当するもの)

パーティクルボードは木材を原料とした板で、木材として特定建設資材に該当するんです。「合板や加工した板は木材に入らない」と勘違いしがちですが、木材を原料とするものは木材の仲間と整理しておくのが安全ですね。

各選択肢の正誤

選択肢 該当 解説
1 該当しない セメント瓦は4品目のいずれにもあたらない
2 該当しない タイルは4品目のいずれにもあたらない
3 該当する パーティクルボードは木材に該当する
4 該当しない ビニル床シートは4品目のいずれにもあたらない

特定建設資材に該当するのは選択肢3で、パーティクルボードは木材として該当します。他の3つは4品目に含まれないわけです。

選択肢3のポイント(ここが該当するもの)

選択肢3のパーティクルボードは、木材の小片を接着して成形した板です。木材を原料とするため、特定建設資材の木材に該当するんです。

特定建設資材は、コンクリート、コンクリートおよび鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目です。

なぜかというと、「合板や加工した板は木材に入らない」と思いがちでも、木材を原料とするものは木材の仲間だからですね。解体で出る木質ボードも、木材として分別解体や再資源化の対象になります。

残るセメント瓦・タイル・ビニル床シートは4品目のいずれにもあたらないため、これが該当するものということです。

覚え方

  • 特定建設資材=コンクリート・コンクリート+鉄・木材・アスファルトコンクリートの4品目
  • パーティクルボードは木材を原料とするので木材に該当
  • セメント瓦・タイル・ビニル床シートは該当しない

一問一答

Q.

パーティクルボードは特定建設資材の何に該当するか。

木材に該当します。木材を原料とする板だからです。

Q.

特定建設資材の4品目を答えよ。

コンクリート、コンクリートおよび鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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