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令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 No.37を解説、事業者の講ずべき措置

令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.37は、事業者の講ずべき措置に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生規則上、事業者の措置として定められていないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 作業区域への立入禁止の措置
  2. 作業の時期・範囲・順序の周知
  3. 型枠支保工の組立て等作業主任者の選任
  4. 作業の方法を決定し直接指揮するのは誰の役目か

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが定めのないもの)

作業の方法を決め、作業を直接指揮するのは、選任された作業主任者の職務なんです。事業者がやるのは、作業主任者を選ぶこと、立入禁止にすること、関係者に周知することまで。事業者と作業主任者で役割が分かれている、と整理しておきましょう。

事業者の措置か作業主任者の職務か

選択肢 事業者の措置 解説
1 ○(定めあり) 足場の組立て等の作業区域に、関係労働者以外の立入りを禁止する
2 ○(定めあり) 足場の組立て等の時期・範囲・順序を作業者に周知させる
3 ○(定めあり) 型枠支保工の組立て等作業主任者を選任する
4 ×(定めなし) 作業の方法を決定し直接指揮するのは作業主任者の職務。事業者の措置ではない

選択肢4は、作業主任者の職務として定められている内容です。事業者の講ずべき措置としては定められていないため、これが答えになります。

選択肢4のポイント(ここが定めのないもの)

選択肢4は「型枠支保工の組立て等の作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること」です。これだけが事業者の措置として定められていないんです。

作業の方法を決め、作業を直接指揮するのは、選任された作業主任者の職務として定められている内容です。

なぜかというと、事業者は型枠支保工の作業主任者を選ぶこと、立入禁止にすること、関係者に周知することまでが役目で、実際の方法を決めて指揮するのは作業主任者だからですね。事業者と作業主任者で役割が分かれています。

事業者の措置ではなく作業主任者の職務のため、これが答えということです。

覚え方

  • 事業者は選任・立入禁止・周知、作業の方法決定と直接指揮は作業主任者の職務
  • 事業者の措置=立入禁止・時期や順序の周知・作業主任者の選任
  • 役割は「枠組みを整える事業者」と「現場を指揮する作業主任者」で分かれる

一問一答

Q.

型枠支保工の組立て等で、作業の方法を決定し直接指揮するのは誰か。

作業主任者です。事業者の講ずべき措置としては定められていません。

Q.

型枠支保工の組立て等で、事業者が行うべきことは何か。

作業主任者の選任です。立入禁止や作業者への周知も事業者の措置です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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