令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.37は、事業者の講ずべき措置に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生規則上、事業者の措置として定められていないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 事業者の措置 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(定めあり) | 足場の組立て等の作業区域に、関係労働者以外の立入りを禁止する |
| 2 | ○(定めあり) | 足場の組立て等の時期・範囲・順序を作業者に周知させる |
| 3 | ○(定めあり) | 型枠支保工の組立て等作業主任者を選任する |
| 4 | ×(定めなし) | 作業の方法を決定し直接指揮するのは作業主任者の職務。事業者の措置ではない |
選択肢4は、作業主任者の職務として定められている内容です。事業者の講ずべき措置としては定められていないため、これが答えになります。
選択肢4は「型枠支保工の組立て等の作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること」です。これだけが事業者の措置として定められていないんです。
作業の方法を決め、作業を直接指揮するのは、選任された作業主任者の職務として定められている内容です。
なぜかというと、事業者は型枠支保工の作業主任者を選ぶこと、立入禁止にすること、関係者に周知することまでが役目で、実際の方法を決めて指揮するのは作業主任者だからですね。事業者と作業主任者で役割が分かれています。
事業者の措置ではなく作業主任者の職務のため、これが答えということです。
型枠支保工の組立て等で、作業の方法を決定し直接指揮するのは誰か。
作業主任者です。事業者の講ずべき措置としては定められていません。
型枠支保工の組立て等で、事業者が行うべきことは何か。
作業主任者の選任です。立入禁止や作業者への周知も事業者の措置です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが定めのないもの)
作業の方法を決め、作業を直接指揮するのは、選任された作業主任者の職務なんです。事業者がやるのは、作業主任者を選ぶこと、立入禁止にすること、関係者に周知することまで。事業者と作業主任者で役割が分かれている、と整理しておきましょう。