ゼロから学ぶ建築施工管理

  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 2級建築施工管理技士
  4. 令和6年
  5. > No.43 用語の定義

令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 No.43を解説、用語の定義

令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、建築基準法上の用語の定義に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 「建築」に移転は含まれるか
  2. 危険物の貯蔵場は特殊建築物か
  3. 構造上重要でない間仕切壁は主要構造部か
  4. 耐火建築物の条件

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

主要構造部というと「建物の大事な部分すべて」と勘違いしがちなんですが、法律では構造上重要でない間仕切壁は主要構造部から除くとハッキリ書いてあるんです。ここは引っかけやすいところですね。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 建築物を移転することも「建築」に含まれる
2 ○(正しい) 危険物の貯蔵場の用途に供する建築物は特殊建築物
3 ×(誤り) 構造上重要でない間仕切壁は主要構造部から除かれる
4 ○(正しい) 記述の条件を満たすものは耐火建築物にあたる

選択肢3は、構造上重要でない間仕切壁まで主要構造部に含めている点が誤りで、正しくはこうした部分は主要構造部から除かれます

選択肢3のポイント(ここが誤り)

選択肢3は「構造上重要でない間仕切壁は主要構造部である」としています。しかしこれは逆なんです。

主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根、階段のことで、建築物の防火上の観点から定められた用語です。

そのため、構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、屋外階段などは、はっきりと主要構造部から除くと定められています。なぜかというと、ただの仕切りのような壁まで含めると話が広がりすぎるので、防火上大事な部分にしぼっているからですね。

「除かれるもの」を「含まれるもの」として説明しているため、ここが誤りということです。

覚え方

  • 主要構造部は防火基準、構造上重要でない間仕切壁・間柱・最下階の床は除く
  • 「建築」には新築・増築・改築・移転が含まれる
  • 危険物の貯蔵場は特殊建築物にあたる

一問一答

Q.

構造上重要でない間仕切壁は、主要構造部に含まれるか。

含まれません。主要構造部から除くと定められています。

Q.

建築物を別の場所へ移転することは「建築」にあたるか。

あたります。新築・増築・改築とともに移転も建築に含まれます。

令和6年 2級建築施工管理技士 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

▼令和6年 2級建築施工管理技士▼

▼他の年度▼

▼他の試験▼

▼カテゴリ一覧▼

Topへ >>