令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、建築基準法上の用語の定義に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 建築物を移転することも「建築」に含まれる |
| 2 | ○(正しい) | 危険物の貯蔵場の用途に供する建築物は特殊建築物 |
| 3 | ×(誤り) | 構造上重要でない間仕切壁は主要構造部から除かれる |
| 4 | ○(正しい) | 記述の条件を満たすものは耐火建築物にあたる |
選択肢3は、構造上重要でない間仕切壁まで主要構造部に含めている点が誤りで、正しくはこうした部分は主要構造部から除かれます。
選択肢3は「構造上重要でない間仕切壁は主要構造部である」としています。しかしこれは逆なんです。
主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根、階段のことで、建築物の防火上の観点から定められた用語です。
そのため、構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、屋外階段などは、はっきりと主要構造部から除くと定められています。なぜかというと、ただの仕切りのような壁まで含めると話が広がりすぎるので、防火上大事な部分にしぼっているからですね。
「除かれるもの」を「含まれるもの」として説明しているため、ここが誤りということです。
構造上重要でない間仕切壁は、主要構造部に含まれるか。
含まれません。主要構造部から除くと定められています。
建築物を別の場所へ移転することは「建築」にあたるか。
あたります。新築・増築・改築とともに移転も建築に含まれます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
主要構造部というと「建物の大事な部分すべて」と勘違いしがちなんですが、法律では構造上重要でない間仕切壁は主要構造部から除くとハッキリ書いてあるんです。ここは引っかけやすいところですね。